二級ボイラー技士 part34
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0255名無し検定1級さん
2019/07/30(火) 10:13:48.11ID:LFXMOUea作り話乙です
運転免許証の不携帯は、スピード違反などと異なり重大な道路交通法違反ではないとされています。
そのため、免許不携帯では違反点数の加算がないために、ゴールド免許から格下げにはならないということです。
このようなことから、違反者講習に出る必要もなく、運転免許証の不携帯による違反では、
次回の運転免許証更新時において、ゴールド免許証からブルー免許証などに格下げになることはないのでご安心ください。
(道路交通法施行令33条の2第1項1号および33条の7第1項による)
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