【決議要件】
株式会社の特殊決議 @ 総株主の半数以上(定款で加重可) A 3分の2以上(定款で加重可)
特例有限の特別決議 @ 総株主の半数以上(定款で加重可) A 3分の2以上
一般社団の特別決議 @ 総株主の半数以上          A 3分の2以上

↑こういう微妙な違いが自己主張をすることも無くコッソリと散在してるのが会社法分野のクソな部分だよな