株主達(行為者)→意見→議事録(作成義務者は議長、代表取締役)→代書(行政書士)

の形が基本なのかというと、

司法書士が自慢の暗記をした法律を知っていて活かして議事録を作ったとしても、

株主達が本当に議事をやった場合の結論と、司法書士がねつ造した議事録は、結論が違ってしまう場合もある

それだから、司法書士共は基本的には議事録中身には基本的には一切関与してはいけない。(笑)