何度もごめんなさい…もう一個だけ質問!

禁錮以上のB罪を犯して執行猶予の言渡しを受けた後、実は禁錮以上のA罪の全部執行猶予期間中であったことが判明した場合
→B罪の執行猶予が全部の執行猶予のときは裁量的取消し
→B罪の執行猶予が一部の執行猶予のときは取消事由に該当しない

って認識であってますか?