AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。

ネットから拾ったけど行書の債権法細かい…

この肢でAはBの無資力についてCに求償は出来る出来ないと説が分かれてて判例(大判昭和12年1月20日)は負担部分が無い者にも15万の求償し得るとしている。

自分の知識だと無資力者の負担部分は残りの連帯債務者の負担部分額で按分だからどちらにしても(30:0で按分になるから)Cには求償出来ないと判断してしまった。正誤は当たってたけど理由間違えてるからダメ。こんな細かいことまで知らないよ

免除と時効は求償権の基礎とならないという知識も司法書士試験では不要なくらいかと