>>153
相続分の指定・分割方法の指定は、遺言執行者がいないときに限り、異なる遺産分割が可能。
遺言執行者がいるときは、異なる遺産分割は不可能。
この場合の「遺言執行者がいるとき」というのは、遺言書に遺言執行者の指定がある場合であって、
遺言執行者が就任した後はもちろんのこと、遺言執行者が就任する前でも異なる遺産分割は不可能。

遺産分割方法の指定は、被相続人の死亡と同時に指定相続人だけが特定遺産を相続したことになる「相続させる」旨の遺言だから、
異なる遺産分割は不可能。
異なる共有物分割は可能。