>>472
>・所有権保存登記には対抗の意味はないとされる

わからん・・・。
本当にこんなわけのわからん説明が一番売れている司法書士試験のテキストに書いてあるのか?
たぶん、上記1行は次の説明だと思うけど・・・。

「 所有権保存登記には「対抗力」や「対抗要件」はある。
  しかし、所有権移転登記とは違って、権利部の開設に当たることから、
  あくまでも物権変動(所有権移転)が生じているわけではないので、「対抗の意味」はないとされる。
  (所有権保存登記をすることによって、次の所有権移転登記や抵当権設定登記がはじめてできるようになるので、
  単なる「公示の意味」でしかないということである。) 」


>・弁済による抵当権の抹消のように、登記がなくても対抗力の認められるケースもある

これもわかりにくい説明だな・・・。

「 被担保債権の全部弁済による抵当権の消滅のように、たとえ当該抵当権の登記を抹消しなくても、
  抵当権の消滅を第三者に対抗することができる(大決昭8.8.18)
  たとえば、債務者Aが、抵当権者Cの被担保債権の全額を弁済したことによって、
  物上保証人B所有の土地上のC抵当権が附従性により消滅したが、
  その後、Cは、抵当権だけを376条1項により第三者Dに譲渡してしまった。
  この場合、物上保証人Bは、C抵当権の抹消登記をしなくても、第三者Dに対して、
  抵当権の消滅を対抗することができる。 」



オートマシリーズ使ってないから分からないけど、東大法学部卒の先生みたいだから、
誰かが指摘してくれたように、著者本人が分かっていることは当然のこととして1行説明で済ましているみたいね。
初学者の場合は、TACで講座取ってくれ、ってことでしょう。