>>423
Aは、動産甲をDに売却して引渡しをした後、自己が未成年であることを理由に売買契約を取り消したがその後Dは、甲をBに売却し、その現実の引渡しをした。この場合において、BはDが甲に関し無権利者であることについて善意無過失であったとしても甲を即時取得しない。