(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part20(*^o^*)
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0001名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 08:46:07.05ID:WafHbLmV(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part19(*^o^*)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1554471395/
0435名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:40:51.27ID:1zgQYaDl上記の問題は対抗関係だと思うけど×になってる。
0437名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:47:21.46ID:1zgQYaDl0438名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:49:01.65ID:NiJmE0cN「対抗関係」じゃなくて「即時取得」の問題だよ
「対抗関係」の問題になるのはこの場合・・・
Aが所有する動産甲を買い受けて引渡しを受けたBが、債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除されたが、
Aに動産甲の引渡しをしないまま、これをCに売却して、Cへ現実の引渡しをした。
この場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じることにつき過失がないときでなくても、
動産甲の所有権を取得することができる。
→ ○ 「対抗関係」だからCは悪意でも甲動産の所有権を取得できる(「即時取得」はできない)
0440名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:51:15.89ID:KfkQpFFi対抗要件で引渡しが問題になるのは、
悪意または有過失や占有改定によって即時取得ができない場合じゃないのかね。
0441名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:54:32.38ID:GjFNzuyD引渡しが占有改定なら善意かつ無過失でも即時取得できんからね
取消し前の第三者も善意かつ無過失なら即時取得できるっしょ
0442名無し検定1級さん
2019/04/24(水) 23:58:06.24ID:NiJmE0cN>>434が「現実の引渡し」じゃなくて「占有改定による引渡し」だったら、Bは善意無過失でも即時取得できないから、
「対抗関係」の話になるね・・・
0443名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:09:13.78ID:ntDxIgIyよくわからなくなってきた。占有改定含めるとぶれるから現実の引渡しで説明でいいけど。
書き方が悪かった〜後の第三者なら対抗関係にもなるけど即時取得も成立すると思ってました
0444名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:19:11.89ID:vMAEAlrmH17-9-オの438は、Cが善意かつ無過失の場合だけじゃなくて、Cが悪意または有過失の場合であっても、
動産甲の所有権を取得することはできるけど、動産甲の即時取得はできないよね(悪意または有過失の場合は即時取得できないから)。
Cが善意かつ無過失の場合において、占有改定による引渡しがされたときも、即時取得はできないよね。
そうなると、占有改定による引渡しがなされているわけだから、Cは即時取得はできないけど、動産甲の所有権は取得できるよね(183条)。
0445名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:32:59.56ID:6RM+su5Bだから、遡及効を貫いて無権利者からの取得として即時取得するかもしれないし、対抗問題になって引渡しで判断して即時取得しないかもしれない。
というわけで正しい肢かもしれないし、誤っている肢かもしれないけど、正しい肢を1個選ぶ問題で、他の肢が明らかに正しいから、誤っている肢になるということらしい。
0446名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:45:15.64ID:vMAEAlrm>遡及効を貫いて無権利者からの取得として即時取得するかもしれないし、
通説は即時取得を認めていて、他の国家試験の民法でも同じように即時取得を認めているね。
判例は確かにない。
また、425の事例(制限行為能力取消し前の第三者の場合)についても、
取消前のBは権利者であって、無権利者ではないから、本来なら即時取得はできないんだけど、
類推適用ということで、権利者Bからの取得者であるCについても即時取得を認めているね。
こちらも通説であって、判例はない。
制限行為能力取消し前の第三者 → 善意かつ無過失ならば、類推適用によって即時取得を認める(通説)
制限行為能力取消し後の第三者 → 善意かつ無過失ならば、即時取得を認める(通説)
取消前後を問わず、即時取得を認めると覚えるのが楽でいいんじゃないかな。
他の国家試験の民法でもそれで出題されてるし。
0447名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 00:50:37.06ID:vMAEAlrm詐欺による取消し後の第三者については、BからAへの復帰的物権変動がなされるから、
BからCへの動産譲渡は二重譲渡になる。
したがって、AとCは、178条の対抗関係になるので、先に引渡しを受けたCが所有権を取得することになる。
この場合は、192条の即時取得の適用は、そもそも問題とはならない(復帰的物権変動で処理する)。
即時取得を適用しないとする大判大10年5月17日の判例があるね。
0448名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 01:30:20.34ID:gXmW8UJ10449名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 01:52:20.70ID:ntDxIgIy復帰的物権変動(対抗関係で178条処理)と解する判例があるものは即時取得は問題とならないのですね助かりました
制限行為能力取消し前の第三者→即時取得を認める
制限行為能力取消し後の第三者→即時取得を認める
解除前の第三者→権利資格保護要件(大判大10.5.17)引渡しで保護→即時取得についてはわかりません
解除後の第三者→対抗関係になるので即時取得は認めない(最判昭35.11.29)
詐欺取消し後の第三者→対抗関係になるので即時取得は認めない(大判昭17.9.30)
0450名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 02:55:26.77ID:ntDxIgIy上記のサイトがこの論点に言及している。ダメだ。やっぱりよくわからん。
0451名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 03:16:41.00ID:vMAEAlrm制限行為能力取消し前の第三者 → 類推適用によって即時取得を認める(通説)(判例はないので不明)
制限行為能力取消し後の第三者 → 即時取得を認める(通説)(判例はないので不明)
解除前の第三者→権利資格保護要件(大判大10.5.17)引渡しで保護(当該判例は即時取得については適用場面ではないとする)
解除後の第三者→対抗関係になる(最判昭35.11.29)(当該判例は即時取得については適用場面ではないとする)
詐欺取消し後の第三者→対抗関係になるので即時取得は認めない(大判昭17.9.30)
0452名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 03:20:59.86ID:vMAEAlrm上記サイトのテキスト『』にあるように、制限行為能力取消し前の第三者と制限行為能力取消し後の第三者については、
判例がないので、通説にあるように、どちらも即時取得の適用ないし類推適用を認めるものとして、
他の国家試験の民法では出題されてるね。
判例はないので分からないけど、他の事例のように復帰的物権変動理論を採用するのであれば、
あくまでも178条の対抗関係の話であって、192条の即時取得の適用場面ではないという結論になるんじゃないかな(大判大10.5.17)。
ここまでは試験には出ないけど。
0453(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 05:15:06.50ID:aIb+uOZJみんな…条文と判例、六法でしっかり見ようよ。
みんなアンドロメダまで行っちゃってるよ...。
0454進撃 ◆iIg6iMni1I
2019/04/25(木) 05:22:47.85ID:Y2H4X74tまた昨日も勉強ゼロだった。
先週は勉強合計7時間 今週はまだゼロ。
進撃0001年0425日06時
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後72日で860時間勉強してやる。
ネオ進撃ドリーム計画による目標累計勉強時間と点数予想
昨年受験 累計87時間 午前 21 午後14
伊藤塾プレ模試 累計600時間 午前23 午後17
3末レック模試 累計610時間 午前 23 午後20
5月伊藤塾模試 累計900時間 午前 27 午後20
6月伊藤塾模試 累計1200時間 午前28 午後23
本試験 累計 1500時間 午前30 午後28
結果 プラス マイナスは基準点との比較
2018本試験累計 87時間勉強 午前 21 (-5) 午後14 (-10) 基準点マイナス 15
伊藤塾プレ模試 累計537時間 午前 23 (-3) 午後20 (-6) 基準点マイナス 9
3末レック模試 累計606時間 午前 27 (+3) 午後16 (-6) 基準点マイナス 3
0456名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 05:37:48.05ID:vMAEAlrm>先週は勉強合計7時間 今週はまだゼロ。
この時期に、11日間で勉強7時間しかしてないとか、本気で今年受ける気あんの?
趣味の遊び半分でやるなら、日記やめてくれ。
0457ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c
2019/04/25(木) 05:38:02.76ID:aIb+uOZJ柴胡桂枝湯ブログも立ち上がり、そこで発表することとします。
ケツ食いしばって震えて待て!
0458名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 05:39:06.12ID:vMAEAlrm受験知識からズレてきてる。
過去問レベルで十分だよ。
そもそも即時取得は、今年出題されないだろうから。
0459名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 05:56:01.03ID:2q0cCr0s0460(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 06:40:55.63ID:aIb+uOZJズレまくりだよね。
じゃぁ、いいや。
分かる人だけ分かればいいやね。
いつか分かる日が来ますよ。
来なければ…困りましたなぁw
0461名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 07:52:34.36ID:G0JSYrKm専業のおまえらにとっては迷惑でしかない10連休w
兼業のおまえらにとってはカキイレ時の10連休w
連休明けに気が楽になるか気が重くなるかwww
0462名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 09:01:10.52ID:AEKAMZIy・公務員から公務員以外に転職後に賄賂→事後収賄
・公務員が他の職に転職(公務員のまま)→通常の収賄[最決昭58.3.25]
って理解であってる?
0463名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 09:50:40.82ID:KkJUkJSVぼくはあの疑似恋愛のゆくえが気になって問題出しも目に入りません
何をどこまで進展させたのかレスを待ってます
生活習慣病のこととかは別に気にならないのでわきに置いといてもらって結構です
0464名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 10:02:08.56ID:KkJUkJSVただし、その後の、祭りの後の余韻めいた一抹の侘しさはよせては返す波のように心を打ち砕くものです
二人の私小説の中後半にはハプニングのかけらもないのでしょうか
あなたにこのドラマの演出力はありますか
どうかオーディエンスの期待を裏切ることのないようメガホンをキツく握りしめてほしい、そんな想いをもつ生暖かい木曜日です
0465名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 10:29:29.15ID:T0tZyJJE0466名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:10:06.48ID:NufSm8fPそれが未出問題の存在の威力だな
近年この問題が多発している
最初から全く勉強してない所からの出題もある
道理の話として知らないことはわからない以上正解率は下がる
たとえばテキストをしっかりやれば合格できると確信があるならばテキストの隅々まで頑張ろうとするだろう
だが過去問にもテキストにもないのの出題となれば防ぎようが無い
準備も出来ない
不安は払うほどに増殖する
諦めるか腹を決めるか
あるいは居直るか
こういった問題は受ける側の責任ではないんだから
0467名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:21:32.22ID:Kh7c1qsV>>462の理解であってる、公務員の身分(みなし含む)かどうかで分ける
制限能力者取り消しと第三取得者の即時取得の成否は
取消前に転売されてたら即時取得可能と解される
ただ第三取得者の善意無過失は転売者の無権利について知らなかった、ではなく、
元所有者が制限能力者であり取消される可能性についての善意無過失
ただこれも学説としてそういってるひとがいる、っだけで判例理論ではないので
試験に出ることはまずないかと
0468名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:31:55.89ID:NTgQ+ECy俺も初めの頃は分からない問題そのままにしてくのは気持ち悪いから全部覚えようとしてたけど、学者じゃないし、受験生なんだから受かる為の受験テクニックとかで解答覚えて、合格したらゆっくり理解すれば良いんじゃね?
0469名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:34:17.86ID:WSwAtoh60470名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 11:37:15.63ID:aIVPs3rG0471(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 12:04:16.29ID:r1N4lOzb0472名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:19:10.80ID:qJuxnIx3・所有権保存登記には対抗の意味はないとされる
→え?対抗の意味あるっしょ?ないのは表示の登記では?
・弁済による抵当権の抹消のように、登記がなくても対抗力の認められるケースもある
→消されないまま抵当権が第三者に移転しても弁済による抵当権消滅を第三者に対抗できるって事?
0473名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:21:09.12ID:33bib/rf合格者でも未出問題は解けてないよ。
あさなぎ先生も、問題文にわからない!って書きこんでたみたい。
テキストに載ってなければ合格者も落としてるんだから、そこは捨ててもいい。
要は、合格者みんなが正解する問題を正解していく。それだけ。
0474名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:28:01.69ID:Ly7+OTbS合格者でも全体の60%位しか答えがわからないと言う話を
YouTubeで向田さんが言ってた気がする
0475名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:32:31.35ID:PicSD5pk受験申請書の交付期間は明日までやで。
0476名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:35:47.15ID:ntDxIgIy纏めてくれたのかどこまでイイ人感謝です。
基本的に出ないとこまで突っ込まないようにしてるけどここは重箱の隅ではなく重要だと思うよ。物権変動の敷衍でもある。どうしても気持ち悪いとこある
0477名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 12:52:48.62ID:Kh7c1qsV本試験では5肢のうち明らかに合ってるのと明らに間違ってるのが3つ分かれば
あとはアイウエオの組み合わせで解答できるのがほとんどだけど
その3つを見極めるに過去問は100%解答できるまでやりこむ
過去問以外では最新の判例と先例、法改正をマークしとけば足切りになることはまずないかと
0478名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 13:09:48.02ID:PJQvGsNQ0479名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 13:57:49.49ID:jM8XwxW+>・所有権保存登記には対抗の意味はないとされる
わからん・・・。
本当にこんなわけのわからん説明が一番売れている司法書士試験のテキストに書いてあるのか?
たぶん、上記1行は次の説明だと思うけど・・・。
「 所有権保存登記には「対抗力」や「対抗要件」はある。
しかし、所有権移転登記とは違って、権利部の開設に当たることから、
あくまでも物権変動(所有権移転)が生じているわけではないので、「対抗の意味」はないとされる。
(所有権保存登記をすることによって、次の所有権移転登記や抵当権設定登記がはじめてできるようになるので、
単なる「公示の意味」でしかないということである。) 」
>・弁済による抵当権の抹消のように、登記がなくても対抗力の認められるケースもある
これもわかりにくい説明だな・・・。
「 被担保債権の全部弁済による抵当権の消滅のように、たとえ当該抵当権の登記を抹消しなくても、
抵当権の消滅を第三者に対抗することができる(大決昭8.8.18)
たとえば、債務者Aが、抵当権者Cの被担保債権の全額を弁済したことによって、
物上保証人B所有の土地上のC抵当権が附従性により消滅したが、
その後、Cは、抵当権だけを376条1項により第三者Dに譲渡してしまった。
この場合、物上保証人Bは、C抵当権の抹消登記をしなくても、第三者Dに対して、
抵当権の消滅を対抗することができる。 」
オートマシリーズ使ってないから分からないけど、東大法学部卒の先生みたいだから、
誰かが指摘してくれたように、著者本人が分かっていることは当然のこととして1行説明で済ましているみたいね。
初学者の場合は、TACで講座取ってくれ、ってことでしょう。
0480名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:04:49.54ID:jM8XwxW+確かに、まとめ本の「スマホで暗記司法書士 民法T」の即時取得のところには、
制限行為能力者の取消前の第三者・取消後の第三者のどちらも即時取得の適用・類推適用があるのが通説であること、
さらには反対説として詐欺取消後の第三者における判例と同じように復帰的物権変動と考えて、
178条の対抗要件による引渡しで処理されるから即時取得の適用がそもそもされないこと、もちゃんと書いてある。
でも、まとめ本でこんなことまで書いているのは、「スマホで暗記司法書士 民法T」くらいじゃないか?
他は、制限行為能力者の取消後の第三者に即時取得の適用があるという通説が掲載されているくらいじゃないの。
あんまり深入りしないほうが・・・。
0481名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:06:16.21ID:NTgQ+ECy0483名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:18:02.81ID:jM8XwxW+サイトビジットの未来問AI予測は、ついに予備試験まで来たようだ。
今年は社労士試験も
0484名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:27:07.50ID:NTgQ+ECy大手な。俺なんてクレアールだわ
0485名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:31:34.61ID:qJuxnIx3なるほどそういう事か、納得
0486名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 14:48:37.50ID:ByRHVg0Z嘘は止めろ
受験申請書の配布も5月17日まで
0487名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:03:19.68ID:olaBXpcx今年お試し受験しても意味なしの実力ですが、ベテのみなさんははじめお試し受験しました?受けに行っても時間と労力のムダかなと
0488名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:13:46.68ID:Ly7+OTbS0489名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:34:00.45ID:sTxsKVfOビビった!!
0490名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:35:15.54ID:sTxsKVfOけどよ、AMPM各30問正解しねえといけねえんだぜ?!
どっちも未出は5問で計10問だと??
厳しくねえか・・?
0491名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:38:23.96ID:NTgQ+ECyこれさ、わかる?
0492名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 15:56:35.15ID:jM8XwxW+なに言ってるのかよくわからんけど、「未成年後見」は公示方法が戸籍だけだから、
登記うんぬんの話は「成年後見」の場合だけでしょ。
0493名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:02:27.78ID:sTxsKVfO全然わっかんね
商号や未成年者の登記の章で勉強したっけかな?
未成年後見なんてやったかな?
成年後見人はやったけど確実に忘却
たぶん×
未成年のは共同行使がフツーだからフツーなのをわざわざ登記すんの?
みたいな考えかた
考え違いだったらスマソ
0494名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:07:48.00ID:jM8XwxW+未成年後見は改正前は1人しか就任できなかったから、改正後も単独未成年後見が基本で、
複数未成年後見もできるってことだから、857条の2共同行使は例外じゃないの?
というか、未成年後見は公示方法が戸籍、成年後見は公示方法が登記って、民法の話だよ。
商登法関係ないと思う。
未成年者の登記は商法5条の話じゃないの?
0495名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:17:37.64ID:NTgQ+ECy0496名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:19:33.32ID:NTgQ+ECy理由もつけて答えわかる人いる?
0497名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:25:30.43ID:sTxsKVfOオートマ確認してみよう
また忘却くせえけど書いてあるかな?
で、そういう出題があったのか?
0498名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:34:40.73ID:jM8XwxW+ごめん、よくわからんわ・・・。
商登法40条の話なら、登記事項の話だから、未成年者に代わって未成年後見人が営業を代理する場合だよね。
そのときに、未成年後見人が複数人で共同行使すべきときは登記事項になる。
だけど、未成年後見人が複数人いるがそれぞれが単独行使すべきときも登記事項になるよね?
「数人の未成年後見人がいる場合、未成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときには、その旨を登記しなければならない。」
条文そのままだから、○ってことなのね。
0499名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:48:04.92ID:sTxsKVfO結局は確実な知識が無いとかなりのハイアベレージでバッテン垂直落下じゃねえか・・
やっぱ知らない問題でも「考え」を使って対応したとしても「考え違い」したら終了ってなるわけか・・
オートマの読み込みがまだ足りないかな?
今からじゃその余裕も無えし・・
ま、でもこの問題は条文通りだと覚えたところでそれ以上は要らない
振り返らん!
本番でややこしく聞かれたら捨てる
もう迷わん!
0500名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:49:15.09ID:NTgQ+ECy0501名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:54:18.02ID:NTgQ+ECy数人の未成年後見人がいる場合、共同してその権限を行使する(民法857条の2第1項)。
そのため、数人の未成年後見人がいる場合は、共同してその権限を行使すべきことが定められていなくても、
単独で権限を行使することができる旨が定められた場合を除き、
「共同してその権限を行使するとき」
に該当し、その旨を登記する。
0502名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:55:19.55ID:NTgQ+ECy0503名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:55:35.22ID:jM8XwxW+「数人の未成年後見人が共同してその権限を行使『するとき』は、その旨を登記しなければならない。」
→ ○
「数人の未成年後見人がいる場合、未成年後見人が共同してその権限を行使『すべきことが定められたとき』には、その旨を登記しなければならない。」
→ ×
数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するときは、その旨を常に登記しなければならない。
この場合、成年後見人と違って、「未成年後見人が共同してその権限を行使すべきこと」を任意に定めることはできないから。
そういうことかな?
条文も、微妙に違うのね。
こりゃ間違えますわ・・・。
残りの4肢で答えを出せということかな。
0504名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:57:49.84ID:MRIXplHI所有者でもない第三者が保存登記をしても対抗力が認められるわけがない
弁済により消滅した抵当権を譲り受けても行使する余地はない
0505名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:58:30.38ID:sTxsKVfOなに!
まさかの俺正解!?
うれしい!!
ってなるところなんだろうけど、逆にメチャクチャ嬉しくねえ・・
結果的に条文から民法の知識からちゃんと勉強した奴がバッテンでそのことにつきロクに知識無しな思い付きが正解ってことだろ・・?
答練とはいえ身も蓋もじゃねえか・・
そんなのばっかでどうするんだよ本番・・
ますますビジョンが見えなくなるわ・・><
0506名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 16:59:56.50ID:jM8XwxW+やっぱりそういうことなのね・・・。
微妙に商登法40条1項5号の文言が違うということなのか・・・。
・数人の「未成年後見人」が共同してその権限を行使「するとき」は、その旨
・数人の「成年後見人」が共同してその権限を行使「すべきことが定められたとき」は、その旨
ここまで深く条文覚えてないわ・・・難しいですね。
0507名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:00:41.02ID:9mSkgjkA0508名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:01:44.19ID:sTxsKVfOより強固にブレなくする!
0509名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:07:38.53ID:jM8XwxW+商登法40条1項5号で「未成年後見人」と「成年後見人」で文言が微妙に違ってたということに、初めて気づいた。
知らなかった・・・。
クレアールはLECより答練難しいですなあ。
0510名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:11:23.22ID:sTxsKVfOオートマ過去問やってても「A × これは◯と思ってたけど、実は×だ」と、いうのが結構ある
「問題分に・・な旨が書いてないから」という理由
つまりオートマ過去問では×でフル過去問では◯というのが結構ある
あと知る範囲でも会社法のH8?
だったかで「特別決議でやらないといけないのは?」に対して「吸収合併」が×
理由は「合併対価が譲渡制限株式だったり持分だったりした場合・・」
と、いうやつな
だが受け取り方や出題によってはコレも◯になるよな?
日本語クイズだとか言う人いるようだけど、その日本語クイズが1番難しいんでないん?
そんなので間違いにされちゃタマランわな・・
0511名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:12:21.15ID:JhjTbFydこれ、条文を下手にうろ覚えしてたら間違うタチの悪い問題だな
確かに日本語の問題として正確に言うならその通りなんだけどさあ
別に、共同権限行使の定めをして、その旨を登記したって間違いじゃないだろ
0512名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:15:39.31ID:jM8XwxW+問題文は、
「数人の未成年後見人がいる場合、未成年後見人が共同してその権限を行使『すべきことが定められたとき』には、その旨を登記しなければならない。」
となっているから、
数人の未成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定めらてれいないときには、
その旨の登記をしなくてもよい、ということになってしまい、商登法40条1項5号に違反するから、×ってことなんだろうね。
ここまで商登法40条1項5号をきちんと勉強しているクレアール受講生はレベル高いな・・・。
0513名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:16:15.82ID:UsPzNCis0514名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:26:45.45ID:NTgQ+ECyこの条文かなり読み込んだけど、すべき、ってとこが微妙に違うなんて、しかもこれが問題になるなんて思わなかった。
他にもいやらしい出し方も本番にはあるよね
0515名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:28:10.40ID:NTgQ+ECyまぁ、結果的に合ってればイイって考えもあるけど、違う角度から聞かれたら答えられないからね。登記法は細かいからね
0516名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:31:43.54ID:jM8XwxW+難しいですね。
・未成年者後見人は、民法だと公示方法が戸籍だけで登記はしない。
・商登法の未成年者登記は、申請人や添付書類など最低限だけ覚えていた。
商登法40条1項5号の文言の微妙な違いまでは全然頭に入ってなかった。
他の4肢もこのレベルなら、商登法1問落としちゃうね。
0517名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:32:54.22ID:MRIXplHI立法者も苦労してるんだよ
成年後見人は個別業務を登記
だから共同行使の場合はその旨を登記する
未成年後見人は共同行使が原則
よって個別行使するならその旨の登記が必要
何故かって言うと原則が法律に書いてあるから
取引相手はそういうものだと思い込む
でも登記簿見ると違うこと書いてあるから取引の安全が確保されるわけだ
0518名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:34:36.97ID:sTxsKVfOそれにしても未成年後見チョイスとは
非常識の本領発揮かw
0519名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:39:45.77ID:NTgQ+ECy行書の一般知識の運ゲーみたいな問題よりも、理不尽さがある。
行政書士と司法書士試験の差は果てしなくでかい。ここに合格者あるのであれば、貴方凄いですわ。こんな理不尽な試験突破出来るなんて尊敬します。
0520名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 17:43:19.30ID:o6KgKqvU商登40条の未成年後見人の規定は24年改正の時に付け加えられた規定みたいだし
ググって商登40条のウィキ見ると改正前の条文のまま
0521名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 18:00:27.98ID:jM8XwxW+未成年者登記は、最低限の知識だけ覚えている人が多いだろうし。
ましてや、答練でこういう問題に出会ってない人は、本試験で商登法40条1項5号の文言違いに気づかないで○にする人のほうが多いんじゃなかろうか・・・。
答練やってる人は有利ですけどね。
0522名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 18:06:41.26ID:NTgQ+ECyあと、未成年者の登記(36条)、後見人の登記(41条)も割と出されるから、ここらは暗記はしてる。
0523名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:26:36.15ID:fY29pzj9なんとなくそんな感じがする。
https://kadono-office.com/2019_04_23/news485/
0524(亡)ハメ太朗
2019/04/25(木) 20:34:36.25ID:bxNuY7/J目新しいことしないとベテから「焼き直しかよ」ってクレーム来るから、
それにつき合ってるだけ。
本試験では出ない糞問題。
そういうのを相手にすること自体が非常識だと思いますわ
0525名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:39:18.05ID:1/teaiAs別人もいいところ(苦笑)
つーかツイッターのアカウント写真がかなさん本人なんだから、
あの写真とまったく同じ顔まで写った本人の写真がネットに転がってるじゃん。
0526名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:41:44.41ID:1/teaiAs直前チェックなんか、占有権のところ、
本試験で最近毎年出題された判例を慌てて掲載し始めてますけど(笑)
それまでまったく掲載してなかったのにね。
0527名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:44:40.34ID:sTxsKVfOなんだよ
しっかり商業登記法40条の登記事項で載ってるじゃん・・
このページの形跡だと1回ちゃんと勉強したけどやっぱ忘れてたんだな
でもたしかにエグい出題だとは思うけど、俺的にはこの手の出題は逆にありがたいかな
「思い出せ! そして、この機会にしっかり覚えろ!」っとメッセージと受け止めるからな
なによりも過去問やテキストの準拠だし、間違えたら勉強不足と受け止めることができる
やっぱ本当に怖くて迷惑なのはそもそも全然勉強してない所から出されたこと
そもそもそんなの存在さえ知らないって出題がされることだわ
0528名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:46:34.28ID:ByRHVg0Z俺はゴールデンウイークに、かなさんたちと合宿してくるぜい
司法書士試験組じゃない他のみなさんたちも一緒だから、
邪魔しないようにがんばってくる
0529名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:48:16.41ID:wX1TTkr7カミパック、ぱっしょむ、若禿、進撃、みんな消えた
0530名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:55:23.68ID:lizBNiWW0531僕は中山夏月姫ちゃん♪
2019/04/25(木) 20:55:57.86ID:aym99kQFかなちゃんと一緒に合宿したいお
0532名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 20:56:22.77ID:jZYFh6UY0533名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 21:05:22.04ID:NNHRjljk司法学院の問題みたいなマニアックさだな
0534名無し検定1級さん
2019/04/25(木) 21:05:30.00ID:ByRHVg0Zあとはかなさんの副業のほうや知り合いさんなどお仲間さんたち
司法書士関係者もかなさん一人だけだ
各自自由な合宿だから、仕事しながらの人もいるしな
気が向いたら飛び入り大丈夫みたいだから、
気になる人はかなさんの副業サイトのほうからどうぞ
事務所はだめだぜ
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