>>721

簡裁の訴訟代理権とは何者か?

答えは、示談交渉の代理人の事である。

受験生は簡裁代理という一つの国家資格と考えているようだが

簡裁代理権=簡裁法廷代理人1%+示談交渉代理人99% と

簡裁代理は2個の国家資格から成り立っている。

だから通常、簡裁代理業務を受任したとは、示談交渉代理人に就任しました
事を意味する。

簡裁法廷代理人の仕事で年収100万円を得る事は不可能だが
示談交渉の代理人業務で年収 2千万円を得る事は可能だ。

140万円は現価でなく司法書士法上は{訴額}
不動産の訴額算定は 2分の1 2分の1であるから
実際 時価が1千万円であっても司法書士の代理権に含まれることが多い。

最終結論として、司法書士の訴訟代理人業務は登記業務より儲ける仕事だ。