>>501
だからさー、司法書士が地裁で訴訟代理権があるという法的根拠はどこにあるの???

法的根拠も示さずに、自分の珍説が通るとでも思ってるの?

司法書士の訴訟代理権が簡裁に限る旨は、
司法書士法第三条6号ではっきりと明記されていますがね