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土地家屋調査士の超リアルな現状【偽物注意】part65
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0261
名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:16:18.68
ID:ahlkuFaO
>>258
土地家屋調査士としては問題ない。
都市計画法や建築基準法に照らすなら許可とって確認とればいいんじゃね。
都市計画法で車庫の面積制限あったりする自治体もあるとは思うが。
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