>>944
後見制度支援信託開始で後見人不要はそのとおり
親族が自らを後見人として申し立てて家裁が認めれば堂々たる法定代理人だから後見支援信託を締結できる
社協とか市区町村申請で後見人候補者を記載しない場合は家裁がいったん専門職を後見人として選任するが
親族後見人が相応しいと思ったらその専門職に後見支援信託を締結させる
そして信託が成立したら専門職は辞任しなければならない