>>895
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H25sintaku.pdf

弁護士・司法書士等の専門職後見人が、被後見人を代理して家裁の指示を受けたうえで、
信託銀行等との間で信託契約を締結する、と書いてあるけど・・・

既に親族後見人が選任されている場合は、
家裁が弁護士・司法書士等の専門職後見人を追加で選任するとあるし・・・