>>834
>そもそも親族や社協が後見人選任を家裁に申し立てたときに弁護士会や司法書士会(LS)がかってに適当な人物を家裁に推薦する制度がおかしかったんだな

この認識は間違ってる。
親族や社協が後見人の選任を家裁に申し立てたときに、候補者が書いてあるなら、
親族だろうと市民後見人だろうと、そちらが選任されるよ。
申立時に候補者にそもそも記載がなければ、親族が選任されることはありえない。
だから、財産管理なら弁護士・司法書士が、身上監護なら社会福祉士が専門職後見人として選任されるだけだよ。
申立時に候補者として親族が記載されているなら、後見監督人が弁護士・司法書士になることはあっても、
後見人自体が弁護士・司法書士になることはありません。
(もちろん、親族横領や親族が遠隔地在住とか、親族間で揉めてるケースは親族候補者でも不適任になりますが。)