>>801
去年中に社会福祉士会も含めて専門職後見人三士業の賛同を既に得ている

専門職後見人は、
今でも親族間に争いがない場合や親族が身近にいない場合、
あるいは親族は身近にいるけど候補者になって後見人になりたい人がいない場合、
そういうものばかりになっている
だから、親族後見人や市民後見人がやるような案件については、去年から専門職後見人が付くようなことはなくなっていた

最高裁家庭局は、現在の家裁運用を追認しただけ、という感じかな
親族後見人が原則就任したときは、専門職後見人が監督人になる運用はこれまでどおりすることになったから、
あまり専門職後見人の件数自体は変わらないはずだ