(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part17(*^o^*)
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0241名無し検定1級さん
2019/03/13(水) 15:29:02.44ID:3wTQAPYk計理士法廃止時に計理士であった者で、1976年3月末を期限として当時の大蔵省に再登録した者は、現在も計理士業務を営むことが認められています。
らしい。廃止云々があったのは昭和23年で30年猶予があってしかも上記のように登録すれば名乗って仕事出来たらしい
殆ど爺様かあの世だったろうが
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