乙種第4類危険物取扱者 part77
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0939名無し検定1級さん
2019/05/12(日) 23:00:03.41ID:dpTfLZDl選択肢
1.指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いについては、各市町村の火災予防条例において貯蔵及び取扱いに関する技術上の基準が定められている。
2.移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が乗車しなければならない。
3.製造所等の用途を廃止した場合、当該施設の所有者、管理者又は占有者は遅滞なく届け出なければならない。
4.製造所等の位置、構造、設備を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならない。
5.危険物の運搬については、数量に関係なく、消防法、危政令、危省令及び告示において技術上の基準が定められている。
答えは何でしょうか?
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。