(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part16(*^o^*)
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0001名無し検定1級さん
2019/02/26(火) 18:20:28.75ID:a10s6gFS(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part15(*^o^*)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1550211970/
0979名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 17:32:15.01ID:FZYVHSytありがとうございます。それはわかってたんですけど、代表社員って言葉と分けてるから合名とか合資で業務執行社員じゃない代表社員とかいるのかなって愚かなこと考えました。すいません。
まぁでもやっぱり会社法関連は予備試験より全然詳しいと思いますね。
専業なんであと1000時間積んでがんばります。
0980名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 17:38:20.83ID:F+qcsgcf午前午後どっちも32問だった
でもこれで油断しちゃまずいよな
0981名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 17:57:40.55ID:cZqe6mkB社員1名の形態であれば、
自動的に業務執行社員になり、
さらに自動的に代表社員になるから、
非業務執行社員で代表社員の形態はありえないよね。
0982名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:01:37.58ID:FZYVHSyt32問はすごいな。そのレベルの人が何人いるのか。
択一である程度追いついて、記述で決着なんですかね。
0984名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:04:41.31ID:FZYVHSytがんばりますでは…。
0985名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:06:08.29ID:cZqe6mkB>>983
599条3項があるので、「代表社員」を選定するときは、
非業務執行社員からの選定は持分会社全てで不可能だよね。
0986名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:06:30.71ID:F+qcsgcfでもここからみんな追い込みかけてくるだろうから初心者のつもりで必死でやらないと
0987名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:10:29.98ID:cZqe6mkB業務執行社員が1人の場合でも599条1項本文により、
自動的に持分会社の代表社員になるよ。
0988名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:17:24.37ID:ZCD3gro1599条は業務を執行する社員の中から代表社員を選べると言っているだけ
業務執行社員を定款で定めていない場合は社員全員が業務を執行する社員だからその中から代表社員を選べる
定款で業務執行社員を定めている場合はその業務執行社員の中からだけ代表社員を選べることは貴見のとおり
0989名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:22:43.63ID:ZCD3gro1そのとおり
(1)業務執行社員を定款で定めていない場合は社員全員に業務執行権があるから社員全員が代表社員だ
(2)業務執行社員を定款で定めている場合は業務執行社員全員が代表社員になる
ただし(1)の場合も(2)の場合も(1)社員の中から(2)業務執行社員の中から特に代表社員になる者を選定できるわけだ
0990名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 18:54:07.62ID:FZYVHSytまぁがんばります。
伊藤塾の司法書士の無料動画の先生がめっちゃ笑ってるんだけど、「おまえらコレもわからねえだろどうせ笑」っていう笑みにしか見えない笑
舐めやがって笑
0991名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 20:08:20.89ID:sleQOrXc社員1人の会社は自動的に業務執行社員=代表社員に就任するので、
代表社員に必ずなるようだ
590条の話ではないみたい
0992名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 21:01:44.08ID:ZCD3gro1社員は業務を執行する社員であって
定款でその社員を業務執行社員と定めなければ業務執行社員にはならないよ
実質的に一人会社なら社員=業務を執行する社員=代表社員だけど
敢えて定款でその一人を業務執行社員と定めなければその人は業務執行社員ではないんだな
0993名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 21:10:51.17ID:sleQOrXcその理屈はおかしいでしょ
だったら合同会社だけじゃなくて合名会社の1人社員も非業務執行社員になるから登記しなくていいことになるじゃん?
でも、合名会社の1人社員は業務執行社員であり代表社員でもあるから、登記しなきゃいけないよね
0994名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 21:17:09.91ID:ZCD3gro1一人合名会社の社員は業務を執行する社員かつ代表社員だ
しかし定款で定めなければ業務執行社員ではないよ
あと登記事項の知識も間違ってるよ
0995名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 21:39:42.33ID:NfwPrQqEそれだと会社法860条は定款で業務執行権が定められている社員にしか適用がないって主張になりそうだけどそれでおけ?
ちなみに会社法条で「業務執行社員」って言葉を使っているのは860条、861条だけね
0996名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 21:56:59.38ID:ZCD3gro1860条か
これは業務を執行する社員について定めたもので
860条と861条に限って「業務を執行する社員を業務執行社員と言う。」っていう読み替え規定を設けてるだけだ
もう少し法律の読み方の基本を勉強したらいいね
0997名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 22:02:49.78ID:NfwPrQqEその解釈は996さん個人のもの?それとも他に根拠があるの?誰かの先生の解釈なら文献が欲しいんだが…
商業登記の松井信憲先生はハンドブックの中では各自のときも定款で定めたときも分けずに業務執行社員と呼んでいるよ(第3版のp611)
ちなみに、ハンドブックは書式精義第4版のp806、p819から引用しつつ書かれている
0998名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 22:32:45.99ID:vHeJ6W8Jちょっと>>992の見解は意味が分からん。
0999名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 22:34:09.52ID:vHeJ6W8J(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part17(*^o^*)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1552139752/
1000名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 22:37:25.30ID:sleQOrXcじゃあ定款そのままなら業務執行社員いないってこと?
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