>>943
112条の表見代理が成立しないので、109条の表見代理が成立する余地だけが残ることになりますね。
112条の表見代理ならAの勝ち、109条の表見代理ならCが勝つ余地がある、ということになります。

96条3項の適用場面ではないので、取消前の善意の第三者の話にはなりませんし、
取消後の第三者として対抗関係の問題にもなりようがありませんね。
Bは無権利者なのですから。