(=´∀`)司法書士試験受験生が雑談するスレッド part16(*^o^*)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0869名無し検定1級さん
2019/03/08(金) 16:30:52.15ID:AqxqhLYZ任意売却をしたCは、抵当不動産の第三取得者としての法的地位をDに特定承継させて、
自己は離脱するわけだから、少なくとも「法定代位」による抵当権移転が問題になることはないよね。
第三取得者としての弁済にはならないから。
それと、抵当権者が銀行の場合は、そもそも第三者弁済認めない契約がすべてじゃないの?
離婚した夫婦間や親子間の債務者・物上保証人関係の場合でも、
Cが第三者弁済を申し立てても主債務者本人Aの弁済として銀行は引き受けるから、
任意代位すらできないケースがほとんどだと思う。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています