>>861
任意売却をしたCは、抵当不動産の第三取得者としての法的地位をDに特定承継させて、
自己は離脱するわけだから、少なくとも「法定代位」による抵当権移転が問題になることはないよね。
第三取得者としての弁済にはならないから。

それと、抵当権者が銀行の場合は、そもそも第三者弁済認めない契約がすべてじゃないの?
離婚した夫婦間や親子間の債務者・物上保証人関係の場合でも、
Cが第三者弁済を申し立てても主債務者本人Aの弁済として銀行は引き受けるから、
任意代位すらできないケースがほとんどだと思う。