A名義不動産でAが債務者で、Bが銀行設定。
Aから、Cが抵当権付きで購入。

それを知ったBは競売かけたいが、Cが無資力
任意売却でCがDに売り、Cがそれで弁済。

これって、Cは第三取得者で、代位弁済でBに代位しないのですか?
どこで私間違ってますでしょうか。