法務省民事局より。
司法書士法一部改正の法案概要によると、施行日は公布から1年6月以内。

・改正司法書士法1条 → 使命規定創設(「その他の法律事務の専門家」)

・改正司法書士法44条 → 1人法人OK

・改正司法書士法47条 → 懲戒権者を法務大臣に変更
・改正司法書士法48条2項 → 懲戒手続中に清算が結了した司法書士法人への懲戒処分も可能とする
                    (懲戒逃れ防止)
・改正司法書士法49条3項 → 戒告処分における聴聞手続を保障
・改正司法書士法50条の2 → 除斥期間を新設(7年)

・経過措置 → 新法施行前の事案についても、新法の除斥期間を適用する
        → 新法施行前に社員が1人なって既に解散した司法書士法人についても、
           解散後3年以内は司法書士法人を継続することができる




今年はもちろん、施行日次第では来年の司法書士試験にも出題されないっぽいな。
経過措置で、社員1人の司法書士法人解散事由該当であっても、3年以内ならなお司法書士法人を継続可能となってるから、
このあたりは会社法の持分会社(社員が欠けたこと)の継続可否や、
株式会社の継続における時期的制限(みなし解散は3年以内、それ以外は清算結了まで)なんかと混乱して間違いやすそうだ。