にもかかわらず、今回のような厚生労働省の回答によって、
シェアードサービス会社が「使者」として行う限りはOKなんだ!解禁されたんだ!と、
日経連や全国各地のグループ事業会社が考えてしまうと、
なし崩し的にシェアードサービス会社が書類作成「代行」を行うことになってしまい、
それを止める手段は、大量刑事告発ということになりますので、今の全社連には到底無理ということになります。

以上の観点から、残念ながら、私は「シェアードサービス会社の事実上、解禁が始まった」と感じているわけです。
実態としては、シェアードサービス会社は書類作成「代行」を行っているわけですから、
あくまでも社労士法2条1号及び27条に明確に違反しているわけですが、
それが今後は事実たる慣習になってしまうので、違法状態が黙認されるような将来が懸念されますね。
厚生労働省の回答にあるような、グループ事業会社自身が書類作成を行うことなんて決してないわけですからね。
とても「支援業務」の範囲内で運営されるとは思えないわけです。
「使者」を口実に、なんでもかんでも書類作成まで実質行ってしまうはずですよね。

以上でございます。