問題1

確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、第二の譲受人は債務者に対し当該債権の支払いを請求することができる

問題2
同一の債権につき、確定日付に先後のある複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合、遅れた日付の通知に係る譲受人も、債務者に対し当該債権全額の支払いを請求することができる

問題3
債権が弁済により消滅した後に譲渡された場合、債務者が異議をとどめないで承諾をした時でも、当該債権を被担保債権とする債務者所有の不動産の上の抵当権は復活しない

問題4
連帯債務者全員に対する債権を譲渡した場合、一部の債務者に通知をした時は、通知をしていない債務者に対しても債権譲渡を対抗することができる

問題5
債権の発生原因である契約が虚偽表示がある場合、当該債権の譲渡について通知を受けた債務者は虚偽表示であることを善意の譲受人に主張することができない