>>330
解答

1 ○ 仮登記義務者も登記上の利害関係人として 仮登記の抹消単独で申請することができる 仮登記名義人の承諾情報必要

2 × G は5番付記2号の仮登記の本登記を申請すると 5番付記1号の F の所有権移転請求権を確定的に取得することになり H は所有権移転請求権を取得することができなくなるため登記上利害関係を有する第三者にあたる

3× 本登記で行われるから 単独申請できない

4 ○ C の3番仮登記は 2番仮登記 大確定的に取得したことによりされたものである( 主登記による仮登記)


2番仮登記の本登記がされたら3番仮登記の本登記を申請することになる 4番以降は職権抹消されるから 登記上の利害関係を有する第三者の存在しない

5 × 5番のEは 2番仮登記の本登記の申請時において既に登記名義人たる地位を失っているから登記上の利害関係を有する第三者ではない わかるかな?

>>334
3番のみまちがい4/5

ちょっと皆さん難しかったかな