平成31年度行政書士試験 part2
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0741名無し検定1級さん
2019/02/17(日) 21:34:15.54ID:ZDnYJTaj行政書士に相続を依頼する意味合いはないんだよね
例えば、相続人の財産が預金債権のみでも
行政書士が遺産分割協議書を作成したとしても
代理人にはなれないから銀行は相続人らのハンコが押してある
遺産分割協議書があっても引き出しを認めない
逆に司法書士は代理人となれるから
銀行は、引き出しを認める
なら最初から司法書士へとなる
会社設立なんかもそう
司法書士は定款や議事録の作成も付随業務でできるから
行政書士に依頼する意味合いはない
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