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平成31年度行政書士試験 part2
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0603
名無し検定1級さん
2019/02/16(土) 09:20:34.96
ID:hdEn6DkU
>>600
10人未満の届け出は労基署に行う必要はないが
社労士の業務であり行政書士がやれば違法
弁護士もできるけど実際は
労基法に詳しくないので社労士へ外注する
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