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平成31年度行政書士試験 part2
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0592
名無し検定1級さん
2019/02/15(金) 23:30:04.85
ID:rOveMOMf
無権代理でつまづきました。
本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合本人の追認拒絶の効果は主張できるのはわかりました。
でも無権代理人への損害賠償の追求はできないのですか?
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