ちょっと聞きたいんですが。平成24年30問-5の問題について。

集合債権の譲渡担保について、当該譲渡により譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件の具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。

ここの「譲渡人」と「債務者」について、頭がごっちゃになってよく分かりませんが、どなたか教えてくれませんかね?