>>968
>>969
法務省回答の・・・

「このような個別具体的な事案を前提として登記の申請に必要となる添付書面やその内容について相談を受けたり、
アドバイスしたりすることなどは、法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。」

ここが司法書士法との関係で実質的にアウトみたいですよ・・・。
あと、ユーザーが司法書士に5000円で相談するようなシステムの会社もあるようですが、
そちらは司法書士の非司提携との関係で別に問題になったみたいですね。