後見で思い出したけど、
保佐開始の審判・補助開始の審判・保佐人代理権審判・補助人代理権審判における、本人同意の有無の比較問題。
民法の超最初なのに、混乱して間違えた・・・。
やっぱりまとめ本はやらないと抜けてるところが結構あるね。
講師が早口過ぎてびっくりしたけど。