>>963
分けて書くってことは普通に考えればそういう解釈になると思うけど
だとすると2枚目のBは借主に対する重説を管理士がやることになって
Cは転貸借契約するときに建物所有者にも契約書面を交付することになるので
「登録制度に規定されている管理士が行うべき専門業務」の解説としてはおかしくない?

あ、いちおう書いておくと1枚目の画像のBの詳細が2枚目の画像の解説です