問題1
受託者は信託財産が受託者の固有財産となった場合における信託登記 の抹消の登記を単独で申請することができる

問題2
買戻権者は 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が所有権移転の登記の申請と同時に申請する買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の抹消の登記を単独で申請することができる

問題3
所有権保存の登記名義人は敷地権付き区分建物につきされた売買を原因とする所有権保存の登記の抹消の登記を単独で申請することができる

問題4
所有権の登記名義人は抵当権の登記名義人に対して失踪宣告がされた場合におけるその抵当権の抹消の登記を単独で申請することができる

問題5
所有権の登記名義人は 地上権者が死亡した時はこの地上権は消滅する旨の定めが登記されている地上権の地上権者が死亡した場合におけるその地上権の抹消の登記を単独で申請することができる


以上注意書きとして 登記の申請に必要な添付情報は全て揃っておりなおかつ登記上利害の関係を有するものを存在しない 判決によって登記の申請をする場合を除きます