くぐったら、まず医師に診断書を書いてもらって、
そのインフルエンザが新型のもの(厚生労働省令で定めがあるもの)は、
安衛法68条や安衛施行規則61条を根拠として、
出勤禁止にできるが、
省令に規定されてない感染病、
季節性のインフルエンザ等は、
法的根拠がないから、
休ませられない。

ただ季節性のインフルエンザでも、
事業主には安全配慮義務が課せられてるから、
会社都合で休業させる必要がある。

省令の定めがあるインフルエンザは、
無給、定めがない季節性のインフルエンザは、
休業手当みたい。

知らなかったです。違ってたらごめん