【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
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0614名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 13:00:00.80ID:yRamg5pEそのインフルエンザが新型のもの(厚生労働省令で定めがあるもの)は、
安衛法68条や安衛施行規則61条を根拠として、
出勤禁止にできるが、
省令に規定されてない感染病、
季節性のインフルエンザ等は、
法的根拠がないから、
休ませられない。
ただ季節性のインフルエンザでも、
事業主には安全配慮義務が課せられてるから、
会社都合で休業させる必要がある。
省令の定めがあるインフルエンザは、
無給、定めがない季節性のインフルエンザは、
休業手当みたい。
知らなかったです。違ってたらごめん
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