インフルエンザで出勤停止が無給は何が問題?なんの根拠があって金払うわけ?
就業規則に感染症の際の休暇の取り扱いが無ければ無給で問題ない
労働基準法26条の休業補償は、会社の責めに帰すべき休業の場合に補償するのであって、
会社の責めによらない疾病に対して給料払う義務はない
したがって、謝罪も訂正も必要ないだろ
弁護士の言うことが常に正しいと思うな