【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
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0528名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:10:26.48ID:6RAdN6Nlあったぞ。退職月に交通費不支給な所。多分、退職月は、有休消化が多いと想定される為では。
そもそも通勤手当には、法的に支給義務はないんだから、当事者同士の取り決めで支給していいと思うぞ。
会社によっては、実費支給のとこもあれば、1日でも出勤したら、全額支給のとこもある(公務員系)
月中退職なら、不支給とか、就業規則に定めれば問題ないだろ。違法の根拠がわからんわ。判例を示してくれ
>だいたい退職者を不当に不利益に扱うとか職業選択の自由を侵してるww
だから不利益じゃないって。そもそも通勤手当は会社は支給しなくてもいいんだから。従前から就業規則に定めてあれば、問題無し。職業選択の自由?意味がわからん。
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