【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
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0510名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 13:22:13.10ID:YH9Gmaxl通勤手当は、法的には不支給でも問題なし
ただ当事者間で、支給する旨の合意をした場合は、支払わなければならないし、合意なしに減額することは許されない。
一度、合意した内容を一方の当事者が勝手に不利益に変更して、労働者の既得の権利を奪うことは許されない。
おそらく社労士は、計算ミスだったと言うだろう。
もしかしたら、就業規則には、退職月の通勤手当は減額する旨の定めがあるのかもしれない。そしたら合法だね。
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