>>509
通勤手当は、法的には不支給でも問題なし

ただ当事者間で、支給する旨の合意をした場合は、支払わなければならないし、合意なしに減額することは許されない。

一度、合意した内容を一方の当事者が勝手に不利益に変更して、労働者の既得の権利を奪うことは許されない。

おそらく社労士は、計算ミスだったと言うだろう。

もしかしたら、就業規則には、退職月の通勤手当は減額する旨の定めがあるのかもしれない。そしたら合法だね。