【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
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0001名無し検定1級さん
2019/01/16(水) 20:44:41.37ID:t82fi1WF・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。
前スレ
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part49【社労士】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1544835962/
0503名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 03:06:28.28ID:sp+o/Jfg万年受験生の間違いだわ
0504名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 05:57:42.35ID:VF743ShT0505名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 07:52:41.24ID:TK+gdlwdたとえ高卒でもイチローとか松井とか多くの人に尊敬されてるだろ?
資格にこだわり過ぎじゃないか?
要は稼いだもん勝ち
0506名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 08:39:39.21ID:npLqbJOUそれは同意。
0507名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 09:59:35.44ID:/Mmne0YI0508名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 10:20:31.77ID:t2XrQl/l0509名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 12:43:31.25ID:6NizwOno事務所を辞めた後に給料明細が届いて見てみたら通勤手当が減らされていた
所長に何度電話しても出ない
お局が対応してくれて差額が支給された
社労士に誠意ってないんだな〜
労働局に行って助成金不正受給とかパワハラの訴えをしてみるべきだったなー
0510名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 13:22:13.10ID:YH9Gmaxl通勤手当は、法的には不支給でも問題なし
ただ当事者間で、支給する旨の合意をした場合は、支払わなければならないし、合意なしに減額することは許されない。
一度、合意した内容を一方の当事者が勝手に不利益に変更して、労働者の既得の権利を奪うことは許されない。
おそらく社労士は、計算ミスだったと言うだろう。
もしかしたら、就業規則には、退職月の通勤手当は減額する旨の定めがあるのかもしれない。そしたら合法だね。
0511名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 19:34:48.26ID:ShjVSUoN0512名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 19:46:03.39ID:VF743ShT民法学習すれば
持参サイムって知らないの
0513名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 19:48:23.46ID:VF743ShT0514名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 19:48:56.17ID:VF743ShT0515名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 20:12:16.36ID:X7qq83Ou0516名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 20:20:22.61ID:sp+o/Jfgまた大西ライオンが遠吠えすんだろ
手続きにしがみつく士業なんぞいらん
0517名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 20:27:54.59ID:v4AqEsuM0519名無し検定1級さん
2019/02/01(金) 20:32:33.69ID:dsbIMiDU0520名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 00:04:23.71ID:y1QmBBjgかぶるの?
0521名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 01:38:32.73ID:sdrSLy6eそれもまた乙なもの
0522名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 02:06:08.47ID:5A/fm2Zc増毛したくらい、どうってことないさ。
0523名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 10:40:21.27ID:BUx9B/yNだいたい通勤手当とか退職月も退職月以外も変わらないだろ
それを退職月だけ減額するとか不合理だろそんな規定許されるわけない
だいたい退職者を不当に不利益に扱うとか職業選択の自由を侵してるww
0524名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 11:53:34.31ID:AJMY1/Pd退職予定者の賞与減額は最高裁判決で不当と認められなかったよね。
不利益に扱うことの全てが認められない訳ではない。
交通費の場合、そもそも就業規則で支給を規定していたなら、退職予定者だけ減額するのは認められないけど。
0525名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:00:12.33ID:DyLE3vgt所長自ら説明がなかったのは頂けなかった
これじゃ嫌がらせに思える
0526名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:02:23.92ID:6vkL20Ef0527名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:07:38.91ID:+mOx3XQE賃上げ要求半端ないって
0528名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:10:26.48ID:6RAdN6Nlあったぞ。退職月に交通費不支給な所。多分、退職月は、有休消化が多いと想定される為では。
そもそも通勤手当には、法的に支給義務はないんだから、当事者同士の取り決めで支給していいと思うぞ。
会社によっては、実費支給のとこもあれば、1日でも出勤したら、全額支給のとこもある(公務員系)
月中退職なら、不支給とか、就業規則に定めれば問題ないだろ。違法の根拠がわからんわ。判例を示してくれ
>だいたい退職者を不当に不利益に扱うとか職業選択の自由を侵してるww
だから不利益じゃないって。そもそも通勤手当は会社は支給しなくてもいいんだから。従前から就業規則に定めてあれば、問題無し。職業選択の自由?意味がわからん。
0529名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:11:36.67ID:BUx9B/yNまあボーナスについては不合理とまでは言えないと俺も思う
ボーナスは退職予定者に関しては0でも半額でも多分大丈夫だね
通勤手当に該当するものだったら不合理と言われてしまうと思うよ。
合理的でないと不合理では相当違うからね
ボーナスについては合理的でない程度
通勤手当については不合理でないとまで言われてしまう可能性が高い
なんか同一労働同一賃金みたいだけどあれは正規と非正規の待遇格差だけど
まあ通勤手当について退職予定者に減額とか裁判になったら100パーセントに近い確率で負ける
だいたい通勤にかかる費用が退職予定者と退職予定者以外で違うことが合理的とか証明できないでしょ
0530名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:18:01.33ID:BUx9B/yN通勤手当を月額で出勤日に関係なく定額支給する場合は確かに出勤日数に応じて減額もありうるとおもうけど
退職しない人には1日の出勤でも減額しないで通勤手当を支給してるとすると問題になるかも
0531名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:19:29.29ID:6RAdN6Nlあのねえ、合理的とは、就業規則に定めれば、合理的なんだよ。
0532名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:21:14.14ID:BUx9B/yN合理的か合理的でないかを決めるのは裁判所ですよ
0533名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:26:02.54ID:rMGqiG4D>退職しない人には1日の出勤でも減額しないで通勤手当を支給してるとすると問題になるかも
公務員がそうなんだって。1日の出勤でも全額通勤手当が出るんだから。労働者の不利にならないから当然問題ない。じゃあ国に言ってやりなよ、問題があるって。
そうかもとか、自分はそう思うじゃなくて、判例とか法的根拠を示しな?
0534名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:34:07.88ID:BUx9B/yN法令はないけど根拠は条理ということで許してください
じっさいに出勤しない日数分だけ通勤手当が減額指されても
だれも文句言わないから裁判にはならないのかな
0535名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:36:15.72ID:rMGqiG4D法律や通達に定めがなく、協約、就業規則、個別の契約に定めがあったら、それに従った運用を行うことは合理的だと思わない?
いちいち裁判所に決めてもらわないで、自分で少しでも条文読んで、勉強して、他の手当はどうなっているのか調べて、類推適用してみなよ
0536名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 12:47:18.62ID:BUx9B/yNわかった確かに裁判所は大変だから
社労士のADRに頼むようにもし通勤手当で相談に来る人いたらアドバイスするよ
0537名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 15:11:09.20ID:tdHy6zlQデスクの上に民法置いていつでも開けるようにしておけよw来年変わるけど
0538名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 15:12:47.46ID:tdHy6zlQデスクの上に民法、ポケ六完備だわ
0539名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 17:19:36.26ID:nKx5PdeF個人番号はどのタイミングで、どこに入力するか分かる方いますか?
マイナで社労夢は使っていません。
一人一人処理するしかないですかね…。
0540名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 18:08:08.01ID:mkzUHCUJ0541名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 19:17:06.09ID:CH4KrB9Xなぜか数年経った今でも大原の飲み会に参加している
勤務社労士なのにドヤ顔で社労士を語っていそうで怖い
まあ、受験生からしたら有力な情報かもだけど
0542名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 19:52:53.06ID:f8wYJsGL0543名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 20:02:40.56ID:2dqvJ/Qs・村田製作所
・任天堂
昔から超優良企業京都三羽烏
0544名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 20:17:54.78ID:6vkL20Ef0545ボンクラ2代目
2019/02/02(土) 23:11:27.88ID:EJV8GpcAマイナde契約していないと一括でマイナンバーの入力はできないよ。
0546名無し検定1級さん
2019/02/02(土) 23:18:36.19ID:jf3OfTIAオムロンとかロームとか入れずに三羽ガラスとか初耳ですわ
0547名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 05:20:52.29ID:nYrR2urxそんなん昔からあるだろ
0548名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 06:22:29.60ID:niHrId/Sブラックだから。
0549名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 06:25:27.54ID:tnkXhjza私でも民法とポケ六完備しますけど
0550名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 06:27:00.09ID:tnkXhjza0552名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 08:46:21.10ID:9b8dZ/NE0553名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 10:12:00.24ID:13PS0le+社労士を先生と呼ぶ時は、資格に対してじゃなくてその人が知識と実績を兼ね備えてる時だけ
資格持ってるだけで先生と呼ばれるのは税理士までだよ
0554名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 10:22:20.49ID:4C/asAo10555名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 10:53:18.12ID:13PS0le+試験内容からして人事に詳しいわけでもなく、結局何の専門家を名乗ることになるんだろうか?
労働法と年金に詳しい人?それじゃ金取れんわな
0556名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 10:58:21.86ID:w4vg3kUA0557名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 11:46:12.75ID:tnkXhjza0558名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 12:25:31.23ID:QsK5EGd7君みたいな行政書士はいいよな
法律家だしな
0559名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 15:15:32.29ID:Lq/emY5Q0560名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 15:45:28.82ID:z8GEzeOK税理士事務所の事務員くん
相変わらず税理士age社労士sageの粘着してんなw
で、おまえさんが持ってるFP1級や行書は何の専門家なの?
誰でも書ける、車庫証明や胡散臭い非弁まがいの内容証明・離婚協議書・遺産分割協議書主婦や爺さん婆さん相手にちょっとネットで調べれば誰でも分かるようなありきたりの資産運用相談かw
0561名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 16:08:14.11ID:9ihkyOsN0562名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 16:43:23.95ID:OHzC5bFf0563名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 16:44:12.86ID:SLOLKony税理士で社労士だけど、税理士資格しか無かった時に社労士をバカにしたことも無かったし、行政書士を下に見たこともない。
税理士してるとお客さんは社会保険や労働保険も税務と一緒と思って相談してくることが多かったから、正確なアドバイスとワンストップで手続きできるように社労士も取った。
個人的には資格は優劣ではなく、専門性の違いだと思っている。
事務員は事務員なので、しっかり指示を聞いて仕事をしてもらえればそれで良い。それが事務員の適性だ。
0564名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 16:56:07.05ID:tnkXhjza0565名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 16:58:42.28ID:tnkXhjza0566名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 17:49:53.98ID:2vYL5DIOこのスレに粘着してる事務員くんは、条文なんて読めねぇけどなw
0567名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 18:03:05.95ID:y/rvlar0ベンツ乗ってたけど外回りにはヤラシイと思って嫁にあげてプリウス買ったわ
0568名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 18:28:11.08ID:13PS0le+ただ事実述べただけで行書だの会計事務所職員だの、余裕の無い奴はなんだろうな
0569名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 18:34:04.03ID:vqvCC/En0570名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 18:52:14.35ID:+O2wBqfyはいはい
そう言ってついこの前まで、調査士になりすましてたよなw
今度は税理士兼業の社労士とは、忙しいこって
成りすましてまで社労士sageに来る奴ってなんなんだろうなw
0571名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 19:05:33.89ID:SLOLKony税理士で社労士の>>563は私だけど、>>568と同一人物ではない。
>>563の内容のどの辺が社労士sageになってるのか聞かせてくれ。
0572名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 19:29:43.81ID:13PS0le+うぜぇ
仕事探せよポンコツ
0573名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 19:55:25.38ID:A+6Oq8C3俺は税理士事務所の事務員くんに言ってんだよ
>>568
独占業務なくなるー、なんの専門家なんだー
ってなレスする野郎には余裕があんのかよww( ´,_ゝ`)プッ
お前は仕事ねぇから発狂してんだよなぁあwww
0574名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 20:46:08.36ID:Lezs4/fnインフルエンザなので休むよう会社が命令した場合において
賃金について、弁護士の方から指摘があり
訂正して記事を書き直したみたいだけど
Twitterでの社労士さんなかは
訂正して終わりでいいの?かということを
言ってるんだけど
この場合って業務停止など一定程度の
処分をしろってことなのかね?
0575名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 20:55:13.67ID:sQgtbqN50576名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:02:42.96ID:13PS0le+俺は上場企業の人事だから独占業務が無くなろうが関係ない
もし独立しても手続きなんかやらない
お前は大変だな
0577名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:06:10.73ID:vWl+FBn9>>382
いつの間に訂正したんだろうか
明らかにノーワク・ノーペイ原則が間違ってたから、
特定社会保険労務士としてレベルが低いのはもちろん、品位も害している
あの記事を真に受けて裁判になった場合、負けてしまうわけだが、
「特定社会保険労務士がノーワク・ノーペイ原則についてこう書いてたんですよ!」と主張されたら、
責任問題にもなりうるところだった
いずれにしても明らかに間違いであり、しかも基本知識での間違いなのだから、
社会保険労務士法16条違反として懲戒請求される可能性はありうるだろう
その場合、この人は過去の書籍タイトルも問題になるはず
0578名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:18:14.10ID:13PS0le+就業規則に感染症の際の休暇の取り扱いが無ければ無給で問題ない
労働基準法26条の休業補償は、会社の責めに帰すべき休業の場合に補償するのであって、
会社の責めによらない疾病に対して給料払う義務はない
したがって、謝罪も訂正も必要ないだろ
弁護士の言うことが常に正しいと思うな
0579名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:20:24.10ID:mQBCQ/K1上場企業?wwww
今どき上場企業というだけではナンの自慢にもならねーよ
上場ったって新興市場もあるし、一部でも現在格下げを検討されているような
時価総額数十億〜数百億程度の中小企業まで含まれてっからな
俺は日経225、TOPIX100採用企業勤務なんだが、
お前さんが所属していると主張する事務所・・じゃなかった企業だったなww
その市場は?
まさか格下げ候補に該当するような時価総額数百億程度のゴミ企業じゃなかろうなw
0580名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:23:20.34ID:13PS0le+労働安全衛生法でも感染症時の取り扱いについて有給無給の記載はない
出勤停止=会社の責めによる休業とはならない
条文条文うるさい奴が湧いてるけど、これじゃバカにされても仕方ないわ
勉強しないから弁護士に突っ込まれて動揺すんだよ
0581名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:24:34.34ID:13PS0le+その話題どうでもいいから
0582名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:26:47.09ID:vWl+FBn9ノーワク・ノーペイ原則の説明が、執筆した1月25日時点で明らかに間違ってんだよ
それがおかしいとスレでも指摘されてたのに、
とうとう弁護士に見つかって訂正したんだろ
0583名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:30:09.92ID:13PS0le+ノーワークノーペイの解釈について何か間違ってたの?
0584名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 21:34:45.32ID:mQBCQ/K1どうでも良いじゃねぇよ
テメエがだーーーれも聞いてもいねーのに勤務先の話題振ってきたんだろうが
で、オマエの勤務先の時価総額は?市場は?日経225かTOPIX100のどちらか一方でも採用されてんの?
0585名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 22:15:55.34ID:Lezs4/fnなるほど。そういうことか
詳しく説明してくれてありがとう。
0586名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 22:45:42.65ID:onFjJJiR名称独占資格に実質なるんだから。
0587名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:04:05.45ID:A8Noctm/0588名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:21:27.55ID:QsK5EGd7行政書士見習え
逞しいぞ
0589ボンクラ2代目
2019/02/03(日) 23:26:00.97ID:y3umHgIsその程度の知識では開業は無理だね。
0590名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:31:15.55ID:A8Noctm/え?あんたホントに社労士??
事業主の責めに帰すべき休業で、休業手当の支払いの可能性があるだろ。
平均賃金の6割
0591名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:31:15.74ID:hi/ayQZ8事務員もな
0592名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:32:16.08ID:oLRYXhmsキ合の悪い質問はスルーして
社労士sage
いつもワンパターンだなオマエwww
0593名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:33:43.73ID:vWl+FBn9相手するだけ無駄
ノーワク・ノーペイ原則が何なのかすらわかってない
0594名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:35:53.20ID:Pka3d+vY医師の意見等聞いて無理なら出勤停止
これは無給
医師の意見等聞かないで会社判断で無理に休ませるのは会社都合だから休業補償してやる
0595名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:37:07.04ID:Pka3d+vY0596名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:37:57.16ID:n3gSf6sSあ、ごめん。書いてあったね。
上しか読んでなかった。
0597名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 23:47:23.87ID:n3gSf6sS事業主の責めに帰すべき休業は、休業手当。
???だった。
0598名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 03:47:44.42ID:cDdvij5lこいつだけだろ正しく理解出来てるの
それ以外は不正解だ
ボンクラに至っては理解出来ているのかどうかすら怪しいが
0599名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 07:33:04.67ID:8trAkm67大半の社労士先生も条文読めないのだろうけど模範六法、税務六法、労働法全書、不動産六法、行政六法でもデスクの上に完備しておけば
0600名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 07:44:03.66ID:Njg2HiBKいくら条文が読めなくても基地外よりはマシだからね
0601ボンクラ2代目
2019/02/04(月) 09:02:03.22ID:ffFcPYbDばかばかしくて議論に参加する気になれないよ。
勤務社労士の知識がこれほど浅いとは思わなかった。
0602名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 10:14:21.63ID:HiXu5Cmnでも事務員は事務員だよ。
その条文読めない社労士先生とやらが居なければ、お金貰えないじゃん。
私ならそんな人の下で働くくらいなら、転職するか資格取って独立する。
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