平成31年度行政書士試験 part1
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0001名無し検定1級さん
2018/12/09(日) 01:41:31.08ID:13GbGPrp0046名無し検定1級さん
2018/12/18(火) 22:11:21.30ID:CvxTHU0H余裕でまにあう。
0047名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 06:24:01.06ID:hjgi7geX学習能力・1日の学習時間・学習継続力・学習方法・試験分析力・自己分析力によると思う
無計画にやみくも学習しても徒労に終わるよ
0048名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 06:27:20.57ID:hjgi7geX0049名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 06:52:43.10ID:tGajSkvb独学でいこうか通信使おうか悩んでる。
独学ならもうすぐ最新テキスト発売されるから今はまだ何もしてない。
別の資格でフォーサイト申し込んでやらずに市販のテキストに切り替えた経験ある。だから独学でいいかなーと思うけど勉強時間1000時間必要となると効率良くやれる自信ない。
0050名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 06:54:46.48ID:1PR4le1B0051名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 18:16:50.45ID:CzMEix4n0052名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 18:43:31.30ID:hjgi7geX俺はLEC通信 公開模試とセットのやつ
他は受講したことないから何とも言えんけど
予備校がなかった時代だったら
絶対合格出来なかったタイプだな俺
0054名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 22:19:54.54ID:4QApdcwZそれと行政書士試験の場合難しい問題解けるようになることと試験に受かることは全く別の話だから
他の試験にももちろん言えることなんだけど、今年の行政書士試験で行政法はそこそこの難易度で、一方で民法の半分は超難しくって路線がはっきりした
やるべきことは民法の満点でなく行政法の満点目指すこと
ハイレベルな講義とは方向違うよね?
0055名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 22:43:13.58ID:uStmwmh20056名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 22:46:11.41ID:uStmwmh2伊藤塾いがいはどこの予備校受講したの?
0057名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 23:54:55.72ID:srt/5/S4かと言ってフォー○イトとかは薄すぎるし
アガルート、クレアール、資格スクエアあたりがバランス良さそう
0058名無し検定1級さん
2018/12/19(水) 23:58:53.84ID:Bov02Iuo社労士はごく狭い範囲を徹底的に暗記するだけ。
応用力や思考力が無いアスペ君にはオススメ。
だが独立自営は至難の技、生涯雇われていても公務員と同程度の年収は夢のまた夢。
健常者レベルのコミュ力があるなら行政書士の方が絶対稼げる。
0059名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 00:02:37.67ID:jIo4Md5j区点の使い方が極端に下手くそですが大陸の人ですか?
サキニ、ニホンゴベンキョーシタホウガ、イーデース
0060名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 00:24:53.16ID:XIi+pq5n0061名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 00:36:40.77ID:R9298oV0でも、合格道場の無料でもいいから、過去問を解くってのが、一般的なパターン
それで穴がなくなってはじめて、テキストの足りない部分を探せばいいよ
0062名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 06:50:20.09ID:Ia7TgOoK0063名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 11:25:06.51ID:hI9B2HOw農地所有者が農地を太陽光発電パネル用地に変えたい場合、農地法の、3条なのか、4条なのか、5条なのか、
何条の手続きすればいいのか、
この知識がある場合、法律家と言えるのか?
司法手続き(法律上の紛争)との違いに言及した上で、
行政書士が、農地法の許認可申請の申請手続きの法律に詳しい場合には
行政書士を法律家と呼ぶ事が出来るかどうか、
論ぜよ。
0064名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 12:11:54.52ID:RdUeC4zA0065名無し検定1級さん
2018/12/20(木) 18:47:32.22ID:VFyffAUv0066名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 09:48:13.96ID:SUkW5tLq問27問28問45などで、契約、意思表示、取消し、撤回、解除、等が
出題されたわけだが、
注意するべきは、
法律行為、準法律行為(契約、意思表示、取消し、撤回、解除、等が)は
行為であり、司法権では無く、私的自治権者の判断、選択する分野、私的自治権者の権利権限だという事だ。
私的自治権者が、誰を相手方に、どう行為(行動)するのが良いのか聞いている問題なら、
まさに、私的自治権者の行為論が、試験のポイントだという事だ笑
0067名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 10:15:08.47ID:oyv/ORrZ正解は一つに絞りやすいだろう。これは行為規範を考える法律問題
しかし、問45,46は、私的自治の行為問題、私的自治は、私的自治、つまり、行為の選択自由なので没問になりやすいが、試験センターは、よく出題したな、、、
それにしても、「法的主張」って笑
0068名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 13:10:22.63ID:MwXuFt3s横溝先生や山田先生が評判良いみたいだけど、価格で。
どうせ市販のテキスト問題集も買わなきゃいけないしね。
ひとまずマイページの使い勝手が悪い。
0069名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 13:38:03.07ID:8h5CXGse0070名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 14:51:30.95ID:iEjsPWsk弁護士や司法書士も社労士の受験資格だけどな
0071ばっくれ太郎
2018/12/21(金) 19:38:48.58ID:i5nd0DnQ資格勉強するしか継続できたことなかったのにそれさえも。。
来年絶対に、行政書士と管理業務主任者ダブル合格するぞ!!!
ツイッターやブログ書いてます。。女性の方フォローし合って一緒に勉強頑張りましょう!!!
0072名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 21:07:51.48ID:iEjsPWskダブル合格を目指す人のほとんどがどちらも中途半端になる説
まあ、宅建合格してるから管業は大丈夫そうだけどね
0073名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 21:10:01.95ID:L3qszstL女性限定は草
0074名無し検定1級さん
2018/12/21(金) 21:17:30.42ID:jhBmAt8c0075名無し検定1級さん
2018/12/22(土) 00:38:32.42ID:CTywdXAm父親が亡くなり、配偶者(お母さん)Aさん、子供長男Bさん、次男Cさん 達は 遺産分割協議を開催し、遺産(不動産2000万、現金500万、父親の経営していた会社全株式(会社現資産500万))を分割する事を話し合う事になった。
Aさん、Bさん、Cさんは、遺産分割の協議(私的自治判断)をしたが、その際に次のようなやり取りがあった。
母Aさん発言「私は、長男Bさんと一緒にこの不動産で暮らすから、Bさんに今まで通り私の面倒見てもらいたい」
Bさん発言「面倒見るからには今のままこの家に暮らしたい」
Cさん発言「兄貴Bさんが面倒見てくれるなら助かる、会社も引き継いでくれ」
Bさん発言「弟Cは、何か望みはあるか?」
Cさん発言「特別何もいらない、もう独立して生活出来ているから、心配いらない」
Bさん発言「そうは言っても、Cさんも、現金500万円を受け取れ」
Cさん発言「分かりました」
母Aさん発言「私は何もいらない」
1,上記遺産分割協議に立ち会った行政書士は、まず、民法等法律に基づいて法定相続分を計算してみた。遺産総額(2500万円+500万=3000万)として、A、B、C、それぞれの法定相続分相当額を答えよ
2,次に行政書士は、分割協議(私的自治)の結果の、当事者の「意思表示」に注意しながら「遺産分割協議書」を代書した際のその協議書の空欄を埋めよ
解答欄
遺産分割協議書
略
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人Bは次の遺産を取得する。
不動産(価値 円)相当、会社株式全株
2.相続人Cは次の遺産を取得する。
現金( )円
略
3.Bは母Aの世話をする事
平成何年何月何日
相続人Aの署名押印
相続人Bの署名押印
相続人Cの署名押印
0076名無し検定1級さん
2018/12/22(土) 07:23:50.01ID:2CL5yTld友人に質問とかしても5ちゃんと一緒で主観ブチかまされるだけ
0077名無し検定1級さん
2018/12/22(土) 18:55:36.90ID:mPERFO3f0078名無し検定1級さん
2018/12/22(土) 20:43:13.63ID:7UXEwHNw0079名無し検定1級さん
2018/12/23(日) 20:19:17.98ID:wZ5S/Fx40080名無し検定1級さん
2018/12/23(日) 22:18:18.87ID:nztDYFNz0081名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 12:21:19.69ID:x2XRtbRr0082名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 18:11:47.27ID:uVzPuo7z0083名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 18:12:49.73ID:xvSuov8j有料だけどここの過去問サイト使ってる人いる?
昔違う資格で使ってて使おうか迷ってる。
0084名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 19:36:31.80ID:96dRZzBY六法のマーカーは引き出したらきりがなくマーカーだらけになっちゃうから、
過去問や千問ノックのような「問題集の解説」で重要とされたところで
自分が知らなかったところだけを引くとスッキリするよ
本試験で「重要なところにマーカーを引け」をいう問題は決して出ないんだから
「問題が解けるような」(!)マーカーの引き方を考えよう
以上、合格者からの老婆心ながら
0085名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 22:42:58.31ID:AoZ3bHWU0086名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 22:49:21.28ID:EirxJtWc0087名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 23:00:21.40ID:B1my/GfZ前年度にテキストで勉強してた下地があったからか、テキストよりわかりやすかった。
0088名無し検定1級さん
2018/12/24(月) 23:34:53.40ID:5W0yV6Xt0089名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 05:20:27.95ID:7rw5iaw1それすら完璧に出来てないのに重箱の隅を楊枝でほじくるような知識について
どうこう言ってる人が多いような気もする
0090名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 06:57:03.65ID:ZC8BnS8Z六法の記述が頭に入ってこなくてツライ上に自分には法律は向いていないと自己嫌悪に陥る俺
0091名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 14:47:56.64ID:ghPTIN+g0092名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 19:29:27.47ID:TtsZEWqV0093名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 21:42:17.02ID:Icr5luEX0094名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 22:55:57.01ID:L8vTOXSb自分にとって行政書士試験にこれから11ヶ月を投じる価値があるかどうかを年内に考えるつもりです
0095名無し検定1級さん
2018/12/25(火) 23:25:32.13ID:a9ldDnb1ホテルの宿泊客も、カップルがいなくて、ビジネスマンとか家族連れが多かったです。
0096名無し検定1級さん
2018/12/26(水) 06:18:04.86ID:caFSh0rM開業しか活用法ってないんだけどね
0097名無し検定1級さん
2018/12/26(水) 14:58:31.04ID:CB1aJ56B0099名無し検定1級さん
2018/12/26(水) 21:04:00.02ID:L/O4Ozcs計画立てていけば必ず身につくコンテンツ
あるところの模式では一肢に2問分ずつ複雑にした問題なのに解説が1ページで収まるとかありえない
合格道場はしっかり足跡残せるから有料会員でも絶対絶対オススメです
今年も記述民法バッチリ出てたよ
0100名無し検定1級さん
2018/12/27(木) 02:31:22.86ID:l772ogrY0101名無し検定1級さん
2018/12/27(木) 18:34:37.44ID:Awlh+B9D警察OBで車庫証明とか古物商・交通事故関連で頑張ってる人もいる
0102名無し検定1級さん
2018/12/27(木) 19:46:44.35ID:G3MsKl/E三省堂基本六法
二色刷りで、ほかの六法より活字が2割増しの大きさで素読に最適
ただし、掲載法文は、基本的なものだけ
素読用六法だね
0103名無し検定1級さん
2018/12/29(土) 21:32:22.34ID:QNr4sYeu年内には二周したので実力ついたかな。
0104名無し検定1級さん
2018/12/30(日) 01:55:14.62ID:oRuVyy6d4月頃に出る「法改正と直前予想模試」で対応できるのかなあ
民放改正が試験に反映されるのは再来年からだけど
0105名無し検定1級さん
2018/12/30(日) 06:48:36.04ID:P2y2jjf+今の時期なら一科目ずつやるのもいいけど
来年の4月くらいから主要三法同時並行でやらないと
前やった科目の知識が抜け落ちていくからね
しかしよくスー過去とか出来るね やりにくくね?
俺は左右見開きで問題・解答解説のクイマスがやりやすいと思うけどね
0106名無し検定1級さん
2018/12/30(日) 19:58:37.77ID:UuvVgQck0107名無し検定1級さん
2018/12/30(日) 20:02:59.08ID:bGkL/F680108名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 09:28:00.45ID:z6AOfvC0行政書士試験の過去問は大学入試で例えると赤本みたいなもんで
普通の人なら傾向把握とか本試験対策のために
必要だからやるだけムダという事はないんだけど
司法試験学習経験者等の実力者ならやらなくてもいいってだけだろ
0109名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 11:39:13.63ID:uTEVzuuR実績ある予備校が過去問つかって教えてるから無駄ではないでしょ。
0110名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 12:30:04.08ID:R5Aygkx+0111名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 12:57:55.18ID:uTEVzuuR過去問使って合格者だしてる予備校もあるわけだからね。
合格するための道は一通りではない。
0112名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 13:00:38.09ID:uTEVzuuR山田先生って誰?
0113名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 19:35:27.18ID:lenqhTgl行政法は過去問やって初めてスタートライン
記述も過去に出たやつだったし
この試験は行政法択一でどれだけ積めるかがかなり合否を分けるから過去問疎かにするやつは受からない
0114名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 21:36:17.40ID:noKgsmJP過去問で積み上げられるわけではないよ。
0115名無し検定1級さん
2018/12/31(月) 22:17:33.71ID:lenqhTgl過去問しかしなかったらそら落ちる
過去問はベース
0116名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 13:08:12.64ID:gTDApEu+なのでこれだけで受かるわけないよね
基礎から体系的にやってないと落ちるよ
0117名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 17:14:39.04ID:B4cLBY8e痛い人ですか?
横書きで過去の択一とか載ってて便利そうと思っちゃったんだがwww
0118名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 17:58:58.64ID:/LNMc04E0119名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 18:13:56.87ID:6AXD6nBmなくてもいいと思うし自分は結局使わなかったけど、読み物としては面白かった
勉強に疲れた時に目を通したりしてた
>>117
大丈夫w
自分はテキストと過去問ある程度理解したら六法と過去問メインで勉強
六法使うか使わないかは人それぞれ
0120名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 18:36:52.80ID:gTDApEu+テキストや問題集の解答解説などに第○条とか判例(最判昭○・○○)としか記載されてない場合
その都度、行書受験六法とか判例集とか参照したくなるから便利だよ
0121名無し検定1級さん
2019/01/01(火) 21:06:48.71ID:cHMOmYXk過去問中心でやって落ちて限界を感じてテキストずっと読んでる
単なる暗記だけでは攻略は無理
法律判例制度の詳細な理解が必要なんだろうな
0122名無し検定1級さん
2019/01/02(水) 18:32:57.58ID:n3PbT2BM0124名無し検定1級さん
2019/01/02(水) 21:48:39.58ID:n3PbT2BM0125名無し検定1級さん
2019/01/02(水) 22:44:27.52ID:hLHZsEww0126名無し検定1級さん
2019/01/02(水) 23:55:17.06ID:+rlpnu7M0127名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 00:15:13.20ID:vxKFAx950128名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 09:12:17.05ID:DCQkrxPj行政書士試験は、ほぼ司法試験の下位互換試験だからさ
行政書士試験だけの合格目指してると確実には合格出来ないよ
0129名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 11:40:37.25ID:9CsS9D6v0130名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 13:50:32.63ID:W1MDZoy+ネットで相続税改正の解説動画あさって見ることを勧める
まあ、行政書士だと自筆証書遺言の財産目録の要件緩和(目録は自筆でなくて良い)だけだと思うけど
0131名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 13:54:10.19ID:W1MDZoy+キーワードリストアップして総務省経産省あたりの解説記事読んでおくとパンチキの社会は当たるかもな
後は行政書士のひよこ向けの実務本
建設業が来ると言ってる人もいる
この辺りは模試シーズンの各社の対策講座とかに任せるという手もある
0132名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 22:04:35.12ID:cOFJHwowありがとうございます。早速見てみます。
0133名無し検定1級さん
2019/01/03(木) 23:23:47.38ID:lx4+4MPq0134名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 08:52:05.38ID:Jjg/5Ect基本書ってのは、大学の権威の教授の書いた基本書と呼ばれてる本だ、それを使っておかないと基本が身に付かない
学びの回廊2015 法律行為総論? 原田 剛(法学部)
中央大学 原田剛 教授
https://www.youtube.com/watch?v=bYKr9YmzcoE
学びの回廊2015 法律行為総論? 原田 剛(法学部)
中央大学 原田剛 教授
https://www.youtube.com/watch?v=PaNhnwh8pgo
法律行為総論
私的自治の原則 → ろんめるさんと同じ事言ってる
契約は 「行為」 だ!!! →ろんめるさんと同じこと言ってる
契約は 「法律効果」だ !!! →当事者の間の法律(自治法規、法規範)を作る「立法」類似作業(司法ではない) → ろんめるさんと同じこと言ってる!
法律行為には 意思表示を含んでいる → ろんめるさんと同じこと言ってる!
意思表示の数 結合の仕方→ ろんめるさんと同じこと言ってる!
契約(私的自治)は、強行法規には逆らえないが、任意法規には優先できる →ろんめるさんと同じこと言ってる!
0135名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 09:19:57.61ID:Jjg/5Ect↑134の動画で、中央大学原田剛教授は、私的自治の原則が在ると、講義してる訳だが、
「私的自治の、法律に対しての「優越」」の現象があるから、
例えば、
契約では
私的自治判断>>>法律(任意法規)※
※私的自治判断(私的自治権)が法律(司法権)より優先する
↑
こうなる現象が起こり得る、と言う事だな。笑
だから、契約書代書は、私的自治が法律よりも優先するかもしれないから、行事書士が独占で合ってる訳だ。笑
0136名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 09:37:38.40ID:Jjg/5Ect↑134の動画で、中央大学原田剛教授は、私的自治の原則が在ると、講義してる訳だが、
「私的自治の、法律に対しての「優越」」の現象があるから、
例えば、
契約では
私的自治判断>>>法律(任意法規)※
※私的自治判断(私的自治権)が法律(司法権)より優先する
↑
こうなる現象が起こり得る、と言う事だな。笑
だから、契約書代書は、私的自治が法律よりも優先するかもしれないから、○行政書士が独占で合ってる訳だ。笑
0137名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 15:36:49.54ID:2nmB7Mk50138名無し検定1級さん
2019/01/04(金) 19:44:28.71ID:Re0gIlPJでも基本書だけで合格できる情報に足るのか
0139名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 07:05:54.10ID:hbud1xGsそれって基本書マスター出来てない奴がよく言うセリフだよ
0140名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 09:29:01.97ID:lV99DPZk例えば、今、拘置所に入ってるカルロスゴーン氏は、刑事裁判やってみて、司法判断で、万一、無罪だったとすると、
カルロスゴーンや、日産の会社のやっていた、役員報酬の密約(契約)や、議事、決議は、何なのか?と言う話になるが、それこそ、「私的自治」だと言う理屈で説明すると
私的自治>>>>>法律
私的自治は、法律に抵触しないなら私的自治は優先される。
カルロスゴーンが有罪という事になれば、司法判断で
法律>>>>私的自治
0141名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 12:31:41.54ID:yWVd/7xW0142名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 12:54:05.69ID:PYF2+3RWため、単語の間違い。
契約は、私的自治。意思表示の合致。意思の合致だから、厳密には法律では無い。 意思。
そして、
重要なことは、
私的自治(私的自治の原則)は、裁判所(司法関係者)の関与は むしろ私的自治をする際には許されない、私的自治は裁判所からは独立してる事を意味している。
契約は、「意思表示の合致」という事は。
弁護士業界が「契約書のリーガルチェック」と言ってる作業は、
行政書士業界が「私的自治(「意思表示」、法律「行為」の法律「効果」)チェック&行為規範・法律との隣接チェック」といってもほぼ同義
弁護士がリーガルチェックといってる作業が、単に「行為規範・法律と意思」との間の隣接関係チェックだけならそれは狭義の「リーガルチェック」かもしれない
しかし、弁護士が契約書を白紙から作ってる場合は、「意思」を作ってるにすぎず、
白紙からでなくても、途中から修正してるなら、本人が意思表示した際のぼやけた、あいまいな表現の意思を、明確な表現の「意思」に直してるだけ
本人の「意思」を直しているなら、そんなものは「法律」業務ではない(法律に隣接はしている)、但し、
行為の「効果」で、当事者の間では自治法規ともいえる効果が生じるので、自治法規を作っているといえるかもしれないが笑
世の中には裁判(紛争)にならないまま、私的自治のまま平穏に終了する契約(私的自治)も多いから
弁護士のリーガルチェックという言葉は屁理屈で、行政書士の「私的自治(意思表示チェック、法律「行為」の法律「効果」チェック、隣接法チェック」という理屈が正解だろ
0144名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 17:23:27.12ID:1t2KQLar0145名無し検定1級さん
2019/01/05(土) 18:54:44.57ID:PPqt+RYV非弁認定されている。
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