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平成31年度行政書士試験 part1

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0001名無し検定1級さん2018/12/09(日) 01:41:31.08ID:13GbGPrp
これからモチベーション維持して勉強がんばっていきましょう!
0002名無し検定1級さん2018/12/09(日) 01:43:26.30ID:13GbGPrp

年号かわるのか
0003名無し検定1級さん2018/12/09(日) 13:47:52.37ID:1hb+kq2Z
年内に民法完璧にする
0004名無し検定1級さん2018/12/09(日) 14:46:04.32ID:13GbGPrp
>>3
はや!
これから講座申し込むところだ!
とりあえずユーキャンの一問一答やってる。
0005名無し検定1級さん2018/12/09(日) 18:55:23.42ID:za+jwyna
【藤田委員】試験課目の中に民事訴訟法が入っているんですか。

【盛武会長】はい、入っております。

【木委員】民事訴訟法は入っているんですか。

【盛武会長】失礼しました、入っておりません。

【委員一同】( ´,_ゝ`) ぷっ・・・


【水原委員】今までお聞きになられていたようですけれども、司法書士にしろ税理士にしろ、
それから弁理士にしろ、それぞれ専門分野を持ってらっしゃるんですね。
したがって、事項について専門知識は勿論のこと、訴訟に至っても相当程度の、
今までの蓄積したノウハウを十分に発揮できるんじゃなかろうかという可能性を秘めていらっしゃる部分があったんです。
 ところが、今お伺いしますと、それらを含めたすべての分野にわたって、
いろいろな申請書類に関与していらっしゃると、専門分野がないというように思われる。
 もう一つは、ここの行政書士の試験を拝見しますと、
もろもろの行政書士の業務に必要な法令について、択一式及び記述式の40題しか出ません。
一般教養につきましては、数学、国語、政治、経済等々について、択一で20題しか出ておりません。
合計して2時間30分の試験と承知しておりますが、それで合格した者について、
簡裁の訴訟代理権、そのほかの陳述権ということを認めて、国民のためになるんでしょうか。
大変疑問に思うんですが、その点についてお考えを伺いたいと思います。
0006名無し検定1級さん2018/12/11(火) 15:01:29.41ID:0mOpN1Xx
行政書士試験の民法学分野は、本人の意思論、行為論、私的自治に注意してお勉強しろよ、そうしたら2019年合格だ笑

事実、2018行政書士試験の民法学分野は、「私的自治」「意思」「行為」を意識すれば楽勝笑
行政書士スレの、私的自治、意思、行為の話を見てた人は2018合格出来てるな?感謝しろよ笑
単細胞は行政書士試験は「法律」の試験だと、勘違いしやすいが、「私的自治の行為」(但し法律に隣接)の試験だ、
と思いながら説くと結構理解できる。行政書士試験をどういう角度で見るかは センスの問題だ(笑)

例えば、

2018行政書士試験試験問題
問45解答例 Cに対し本件契約追認するかいなか確答する旨の催告し、取消し意思表示を得る必要あり(笑)。(45字程度)

追認するという意思表示「行為」、の問題、催告という「行為」の問題、取り消しの意思表示という「行為」をやればいいんじゃないか?
という 「意思表示」と「行為」の問題だ

問46解答例  書面によらない贈与の履行が終わって無い理由で、贈与契約の撤回を主張すべきだ(笑)。(44字程度)

「撤回」という意思表示、行為の問題、、やはり、、、撤回(「行為」)をやればいいんじゃないか?という問題だと 思えるかどうか?


特に、問の45なんて そのまま 私的自治 の問題だ 「催告して、、取消し意思表示を得られた」ら
それこそ
私的自治だ

2018年今年の行政書士試験
問45解答例 Cに対し本件契約追認するかいなか確答する旨の催告し、取消し意思表示を得る必要あり(笑)。(45字程度)


おい、どうするんだよ、お前の考え(私的自治意見、意思)を聞きたいんだが(催告)?
そうなのじゃあ取り消すわ(取り消しの意思表示、私的自治意思)

私的自治の 問題 だろ(笑
0007名無し検定1級さん2018/12/12(水) 12:45:20.40ID:r78pMGRb
>>6
そんな当たり前のことドヤ顔で言われても・・・
厳密にいえば、私的自治に法律は介入しないけど
0008名無し検定1級さん2018/12/12(水) 19:04:03.49ID:usu8Z1qP
オマケ先生が行政書士をオマケにもらえる日は、果たして来るのでしょうか
0009名無し検定1級さん2018/12/12(水) 20:11:50.22ID:uv8WTfZt
オマケ先生、たまには実務の話をしてください
なぜ試験と制度のコピペを10年続けてるんですか?
0010名無し検定1級さん2018/12/12(水) 20:34:14.16ID:cMlL0MWG
まず教材どうしようか悩む
0011チンタ ◆KPy7jVuoWH3U 2018/12/12(水) 20:38:50.88ID:CHklRi8r
平成30年度行政書士試験 part25
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1544590547/

またわたくしチンタが重複スレ立ててしまいました。
ゴメンなさい。
つきましては上のスレを先に消化いたしたく存じます...。
(土下座)
0012名無し検定1級さん2018/12/12(水) 21:51:30.34ID:usu8Z1qP
31年度スレだし、並立でも気にすることないよ

ところで3つ並び立つことをなんていうでしょう
鼎立!
で、いいんだよねw?
0013名無し検定1級さん2018/12/12(水) 23:03:51.92ID:TwXyJj92
LECの通信受けようかと思うけどどおなのかなー
0014名無し検定1級さん2018/12/13(木) 07:53:31.59ID:2PXNiyZZ
通勤講座 使ってる人
使いやすい?
0015チンタ ◆KPy7jVuoWH3U 2018/12/13(木) 09:39:22.97ID:efxPKq3F
>>14
今年からマイノート機能追加されました。
画面上でコピペや文字入力、文字の色つけ、ハイライトなど使って
ノートを作成できます。パソコンとスマホで使い勝手に差異ありですが、結構いたれりつくせり。

また、司法書士の山田先生から、行政書士の竹原先生へのバトンタッチは、
むしろ歓迎で、わかりやすくなりました。

学習フロー機能のおかげで、次に何をやったらいいか迷わなくて済むので、
サクサクと進めることができますな。
0016名無し検定1級さん2018/12/13(木) 16:56:45.43ID:N2z79GIT
初受験です
よろしくお願いします
0017名無し検定1級さん2018/12/13(木) 19:12:49.09ID:Jz+2Q9TY
今日も勉強がんばるぞーーー!民法やろう
0018名無し検定1級さん2018/12/13(木) 20:06:49.70ID:xSyFqr2C
>>17
Twitterでどうぞ。
0019名無し検定1級さん2018/12/13(木) 21:53:31.64ID:Jz+2Q9TY
>>18
なんでTwitterなん?
0020名無し検定1級さん2018/12/13(木) 22:24:13.00ID:FhRy/faM
お世話になります。去年178点で落ちました。
来年受験したいと考えています。よろしくお願いします。
0021名無し検定1級さん2018/12/14(金) 06:19:15.99ID:6S4b6DRi
31年版の判例六法Professional買った
だってまっピンクの判例六法が嫌だったし
0022名無し検定1級さん2018/12/14(金) 06:41:37.70ID:xchsStYo
>>7
>厳密にいえば、私的自治に法律は介入しないけど

そう、その通り、君はよく理解してるな!笑

行政書士が、弁護士司法書士の下位互換?

なわけないだろ笑

私的自治は

司法の下位互換ではない。

私的自治に

司法は介入しない。

私的自治権 ≠ノットイコール 司法権

だから、

司法試験合格(弁護士)と、行政書士試験合格(行政書士)

は別モノ。

行政書士試験合格は、司法試験とは全く別分野専門家の地位(価値)を得られる。

と言う訳だ。
0023名無し検定1級さん2018/12/14(金) 07:20:35.13ID:xchsStYo
昔、行政書士業界は、クーリングオフ通知解約(撤回)の

仕事が流行ったんだが。

クーリングオフ解約通知は、クーリングオフ解約(撤回)の意思表示だ、

これは私的自治権者(本人)の意思の表示だ

その意思表示が伝達されて、契約相手に通じて

相手が受領後、承諾(任意に)すれば

意思の合致

クーリングオフになる(私的自治)

クーリングオフ解約(撤回)の論点、は、

実は、法律の論点と言うよりは、

まずは、「私的自治」の意思表示、相手のやはり「私的自治」の承諾、の論点だ

私的自治の意思が相手に通じ、相手も私的自治判断したら良い、だけだ。

(相手が承諾しないなら法律を持ちす可能性あるが)

意思表示をやる(代書や、代理で)仕事は、非弁にはならない。

意思表示は私的自治の一部であるから。

(代理でやる場合は代理権授権が必要だ。)

行政書士業界、多くの行政書士がクーリングオフ通知の業務をやったが、

非弁だと、弁護士達がクレームつけて来たが、

よく考えてみれば、私的自治(意思表示、承諾、意思の合致)やってるだけなので、即非弁になる訳ない。
0024名無し検定1級さん2018/12/14(金) 07:41:25.46ID:xchsStYo
>>23
注意
撤回と、解約は厳密には違うので、

クーリングオフは(撤回)ではなく、解約になる場合が多いとは思うが、

その辺はお勉強してくれ。

で、実は、

法律の業務だと思われていても、

相手が、承諾したら良い場合は、

単に、私的自治の話である場合がある。

例)保険金請求は、まず、やはり、保険会社内の保険金額査定判断、私的自治だったりする。
0025名無し検定1級さん2018/12/14(金) 19:40:17.85ID:pm/i/enb
法律事務については、各単位会ごとに弁護士法に抵触しない法律事務について見解が異なるので、
行政書士になったら、ちゃんと研修を受けたり、機関紙を読むこと。
0026名無し検定1級さん2018/12/14(金) 22:59:57.11ID:FrjPg+CT
このスレに初めて訪れた皆さんへ

チンタっていうやつはネタ受験生で実態は単なる外基地荒らしなので、相手しないことをおすすめします。
30年度スレでも嫌われ者で追い出されました。

他に似たようなので、ハメ太朗っていうのもいます。
こっちは追い出されるにはいたっていませんが、エア受験生として有名です。
0027名無し検定1級さん2018/12/14(金) 23:37:02.95ID:pLZMo/9d
>>15
あなたは永遠に受からないなんちゃって受験生ですから
このスレには来ないでくださいね
0028チンタ ◆KPy7jVuoWH3U 2018/12/15(土) 06:58:27.04ID:7D3gI2Hh
Σ( ̄□ ̄)!
0029名無し検定1級さん2018/12/15(土) 08:04:12.99ID:sY/cZSDz
ま、行政書士試験は、ろんめるさんの言う通り、
法律 vs 自治の行為の、論点を中心にやれば受かる。
民事の契約などの、私的自治の原則は、 初歩の初歩だから、知ってて当然 。2018年今年の試験は、私的自治、意思表示や、行為が出題されてる。
俺が予備校講師やったほうがいいな笑
俺の、言う事聞いてお勉強して置けば受かるから頑張れよ

2018平成30年度行政書士試験
まず、問3は、国務行為の話だ、百里基地、憲法解釈のようでいて、行為の話。

問4は、学問自由の憲法解釈と、大学の自治の話で、自治が論点だな、

問6は、憲法と、政治の対立の話だ、憲法に抵触する政策、を聞いてる、

法律 対立 自治(国の政治)の論点

問8は行政代執行、、行政が代わりに行為をやってくれる

問10は、行政処分の、取り消しや無効で、処分の話なので、やはり、行為

問17,18,19は行政事件訴訟なので、この辺は訴訟に進出したい行政書士会の野望問題か。

問25 道路管理責任と、憲法論点など

問26は 訴訟で条例制定を阻止できるか?と言う
司法vs政治と言う、面白い論点

問27は、まさに
公序良俗や強行法規と、私的自治の行為の話なので
まさに、
法律 vs 私的自治の行為(契約)の論点だな

問28
も、各種契約私的自治の論点だが、私的自治で、特約を設けられるか聞いたり、無効になるか?を聞いたり、

やはり
法律 vs 私的自治行為(契約など)
の論点を
細かく押さえてないと、この問題見た瞬間に面食らうだろうな

平成30年度2018行政書士試験は、
見る人が見れば、

結構、法律 vs 自治、政治、行為、意思の論点 を 「攻めてる」試験になってるぞ笑

しかし、見る人が見ないと、
馬鹿には、何の論点が出題されてるか分からないだろうな。
0030名無し検定1級さん2018/12/15(土) 08:16:14.63ID:sY/cZSDz
>>25

「法律事務」と、言う単語を使ってると、、

私的自治は理解しにくいだろうな笑

法律事務、、?なんて単語を使うから

私的自治の、行為が、私的自治権者の自治である事を忘れてしまいやすくなる。

行政書士会患部爺の、話は、あまり、聞いても仕方ない、非弁推奨してた連中だから
0031名無し検定1級さん2018/12/15(土) 08:26:28.52ID:sY/cZSDz
法律と、私的自治とは

親和するものではなくて、どちらかと言うと、対立するものだ。

法律事務、、なのではなくて、、自治事務が正解だ笑
自治事務をやる際に、法律にも隣接してるだけだ

私的自治をやってみたら、強行法規にぶつかるのでぶつかる部分は、強行法規優先になる
ぶつからない部分は、私的自治のまま。私的自治優先だ。

私的自治が優先される部分は、法律が考えの元になってる訳でなく、私的自治が考えの元だ
0032名無し検定1級さん2018/12/15(土) 08:35:55.90ID:sY/cZSDz
今年の試験、2018平成30年度の行政書士試験

問27、問28

は、

まさに、その、法律 vs 私的自治の論点だ、

法律事務なんて単語を使うから親和すると勘違いするが、実際は、対立概念。
0033名無し検定1級さん2018/12/15(土) 14:13:46.11ID:KAYOZVPQ
来年の教材はいつ書店に並ぶんだ
0034名無し検定1級さん2018/12/15(土) 16:09:48.85ID:iNWkEI0r
社会保険労務士とどっちが難しいですか?
0035名無し検定1級さん2018/12/15(土) 16:14:27.44ID:eRYGyBqA
社労士の受験資格が行政書士の時点で察してあげて
0036名無し検定1級さん2018/12/15(土) 16:34:26.62ID:XyTj+N7Z
社労士はやれることが少ない(
試験は難しい(暗記中心で無味乾燥)かもしれないけどw

そして、オマケ先生は、いつになったら行政書士をオマケでもらえるんでしょうかw
0037名無し検定1級さん2018/12/15(土) 20:38:37.39ID:4bWPPB6u
学びの回廊2015 法律行為総論@ 原田 剛(法学部)
中央大学 原田剛 教授
https://www.youtube.com/watch?v=bYKr9YmzcoE
学びの回廊2015 法律行為総論A 原田 剛(法学部)
中央大学 原田剛 教授
https://www.youtube.com/watch?v=PaNhnwh8pgo

法律行為総論

私的自治の原則 → ろんめるさんと同じ事言ってる
契約は 「行為」 だ!!!  →ろんめるさんと同じこと言ってる
契約は 「法律効果」だ !!!  →当事者の間の法律(自治法規、法規範)を作る「立法」類似作業(司法ではない) → ろんめるさんと同じこと言ってる!
法律行為には 意思表示を含んでいる → ろんめるさんと同じこと言ってる!
意思表示の数 結合の仕方→ ろんめるさんと同じこと言ってる!
契約(私的自治)は、強行法規には逆らえないが、任意法規には優先できる →ろんめるさんと同じこと言ってる!
0038名無し検定1級さん2018/12/15(土) 21:00:05.22ID:4+BDhoDx
31年度の試験で前年から法令の改正なんかある?
30年度のテキストでokなん?
0039名無し検定1級さん2018/12/15(土) 21:03:13.79ID:cdJSG7Wr
自筆証書遺言の要件緩和が唯一の改正じゃないかな
0040名無し検定1級さん2018/12/15(土) 21:20:09.25ID:4+BDhoDx
>>39
ありがとうございますm(__)m
0041名無し検定1級さん2018/12/15(土) 21:33:34.37ID:cdJSG7Wr
パンチキ対策で東洋経済とかダイヤモンド、日経ビジネスのどれか購読するの勧める
これらに特集組まれる内容が来年も出るから
0042名無し検定1級さん2018/12/15(土) 22:04:35.24ID:XyTj+N7Z
朝★日★新★聞

おすすめ。割とマジで。
0043名無し検定1級さん2018/12/17(月) 01:18:36.69ID:9kudaEb0
>>42
赤旗の方がよくないか
0044名無し検定1級さん2018/12/17(月) 10:28:03.17ID:xy8p+h+H
資格の大栄って大手と比べて評判どうですか?
0045名無し検定1級さん2018/12/18(火) 19:13:34.31ID:mbQfQ9Qb
これからの勉強で来年間に合いますか
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