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【合格確定】平成30年度司法書士試験合格者サロン3【研修へ!】
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0885
名無し検定1級さん
2019/01/27(日) 19:29:07.38
ID:0GmFw2Xp
大島本一通り読んだつもりだけど
貸借型理論とかなんとかってあったっけ
勉強不足だとは思うが弁済期は訴状に書く必要はなく被告側が主張すべき抗弁事実でOKだよね
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