正解はコレだあ


そして、最後に「どのような結果を得る」必要があるかですが、「取り消しという結果を得る」あるいは「取消しによる遡及的無効を得る」必要があるということになります。
設問に「画家Aが本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている」とあるからです。Dに本件絵画を売却するには、Bとの売買契約をなかったことにしなければなりませんよね。

ここで、追認しない旨の確答だけでは、単に取消権を放棄しないと言っているだけで足りません。
民法20条2項の「追認」は取消権の放棄ですから、追認しない旨の確答を得たところで、取り消すことができる状態が継続するだけです。