平成30年度行政書士試験 part23
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0001名無し検定1級さん
2018/12/05(水) 21:52:18.79ID:mgSOG05e平成30年度行政書士試験 part22
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1542917481/
0341名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 22:40:24.39ID:TjZFOv9K問45は、取消と追認拒絶どちらが正解なのでしょうか?
0342名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 22:51:54.43ID:kQRXNJbc0343名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:01:53.51ID:PHKZmgw20344名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:11:20.70ID:78QbGWw7契約のことなら有効。催告のことなら、有効無効は特にないはず。
0345名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:22:40.13ID:ubNQXKhu0346名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:28:17.08ID:PHKZmgw2もし追認されちゃったら困るし
確答もらえなかったら追認されちゃうし
取り消しまたは追認拒絶するように催告しなきゃいけないんじゃないかなあ
0348名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:28:44.84ID:UlEl9uqv0349名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:38:30.91ID:nKIrQasw予備校によって違うのですね。
悩ましいです。
0350名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:41:40.03ID:2Y3KaxhDどちらですか?と、おうかがいを立てることが催告では。
どっちですか?と聞いて、取り消しなり拒絶の結果を得る。
0351名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:41:54.74ID:CK+o0tCy0353名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:45:22.59ID:6JeaJ6EOまあほぼ半分減点だね。
0354名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:46:14.18ID:mu+9ftQL追認拒絶で(当然に)無効になりますから、大丈夫だと思いますよ。345さんの言ってる通り。
0355名無し検定1級さん
2018/12/07(金) 23:51:10.02ID:m8DRzHwA追認するかどうかのことですよね。だから、返答は、追認するか追認を拒絶
するかになると思いますね。追認を拒絶した結果、取消しという結果になる
わけですよね。すると、どういった結果を得る必要があるかというと、
取消しになる。でも、追認拒絶でも間違いじゃないですよね。−8っていう
のはないと思います。
0356名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:01:12.76ID:dQIqJkmk減点でも文句は言えない。
0357名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:21:33.86ID:TpTmoeSE点数フルに付いてたぞ
0358名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:23:37.13ID:YDRpArO2Dと契約したいからどうするべきか?
なんだから催告し追認又は取消しの
確答を得るではなくて
催告し取消しの確答を得るでないと
減点なんじゃないの?
予備校の解答だと
追認又は取消しの確答を得る
としてるとこもあるようだけど
0359名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:24:56.97ID:AGzWCZ58表現があいまいだったようですいません。
「追認するかどうか確答を得る旨」はもちろん条文通りだから○
「取消し」を「追認拒絶」と書いた場合について書きました。
0360名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:26:58.59ID:ZTd/ec1Qその通りだと思います。この問題は、後見人と保佐人、補助人に対する催告の"違い"が論点です。保佐人、補助人を45問の問題文の後見人と差し替えた場合は逆の結果になりますから。
0361名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:28:02.80ID:Gx3HZpL9でも、114条と20条1項の条文の書きぶりは同じ。とすると、催告に対する成年後見人の確答も、追認or追認拒絶によってすることが想定されているはず。
そして、確答が無ければ追認したものとみなされるのだから、確答が有れば、すなわち追認が拒絶されれば、取り消したものとみなされる。
なぜ追認拒絶の確答だけが問題になるかというと、追認すれば追認の効力が生じ、取り消せば取消の効力が生じるため、いずれも20条1項の問題ではなくなるから。
0362名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:33:36.22ID:ZTd/ec1Q0363名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:36:47.03ID:TpTmoeSE択一172LEC26の俺が合格濃厚なんだから
そんな細けえ事なぞどうでもええやんけ
0364名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:51:11.17ID:fXPN8z0V事情を話すかうまくぼかして取り消しでいいかどうかお願いするんだろ菓子折りでも持って
0365名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:51:36.18ID:C4VogAWV0366名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:52:53.40ID:fXPN8z0V0367名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:54:51.53ID:fXPN8z0Vあいつが嘘付いてたとか勘違いさせたとか騙したとか勝手にしたとか
相手のせいにする
0368名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 00:58:48.85ID:pbA1vEld0369名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 01:02:32.07ID:fXPN8z0Vつかそもそも成年被後見人が絵画買うとか契約できるの?
けっこう意識はっきりしてんじゃん
0370名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 01:03:41.92ID:mUXG539Q0371名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 01:06:44.20ID:Sk2+r6qyすなわち後見人と、保佐人・補助人が追認スルーした場合の結果が違いますので(真逆の結果)45問は、それが根底にある問題かと思います。その上で、後見人からどのような答えを得る必要があるか?かと。
0372名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 02:04:04.25ID:AGzWCZ58このつっこみはするどいですね!
だって、500万円の契約ですよ!
問題文、めっちゃくちゃだなあ。
しかし。。。今年の問題には問題がある。
0373名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 02:39:45.09ID:Gx3HZpL9問45に即して言えば、
B「この絵が欲しい」
A「500万円でどうですか?」
B「下さい」
これで売買契約成立。
成年被後見人は、事理弁識能力を欠いてはいるけど、後見制度で保護されてるから、意思無能力者とは違う。
0374名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 02:43:05.25ID:pbA1vEld成年被後見人との契約って、訪問販売業者とかに押し売りされて訳の分からぬまま契約しちゃったとかなのかな
そう考えると問45もあながち有り得ないことではなさそう
0375名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 02:50:19.45ID:AGzWCZ58絵なんか500万円で売れないよ。。。なかなか。
非現実的だなあ。
劇場型の詐欺ですかね。
0376名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 07:52:56.48ID:fmnRLGb4契約成立?
0377名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 08:17:40.03ID:4qQRZzgt追認擬制が働いて有効で確定する
0378名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 08:31:57.46ID:oLmXkiBR相手が保佐人、補助人なら相当の期間内に確答なくても追認拒絶になります。後見人は追認になります。だから45問は、後見人から確答を得る必要がある。ということです。
0379名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 08:52:56.63ID:fXPN8z0V他に買い手付いたならその成年後見人分は贋作でも何でも作って500万で売ればいいのに
どうせ本物かどうかなんて分からねえだろ
0380名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 08:55:32.77ID:fXPN8z0V0381名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 09:23:54.97ID:StOacsvf絵はピンキリなので500万円なんてざらですよ。
制作に一定の人件費と技術料を見なければならないので、原画だったらそのへんの素人と変わらないようなイラストレーターだって10万はします。
あなた、事理弁識能力に欠けてますね。成年後見人つけた方がいいですよ。
0382名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 09:30:49.75ID:Gx3HZpL9相手が保左人・補助人でも同じだよ。問題の捉え方がちょっとずれてる。
0383名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 09:37:06.60ID:43B+jhPK苦しみからは苦しみしか生まれない
0384名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 09:57:38.30ID:0ciq2QJ8合格確定
記述抜き180オーバー
合格ほぼ確定
記述抜き170オーバー&記述完答あり
合格濃厚
記述抜き170オーバー&記述完答なしだが3問とも部分点の期待あり
記述抜き160オーバー&記述完答あり
記述抜き150オーバー&記述完答2問以上あり
あとは不合格になってもおかしくないので来年度へ向けて勉強を再開した方が良い
0385名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 09:57:46.44ID:qbEEdXJC0386名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 10:09:00.45ID:AGzWCZ58顔が見えないからと言って、事理便識能力に欠けてるは言いすぎですよ。
成年後見人つけたほうがいいとかね。別にあなたを責めたわけでも
なんでもないんですからね!
0387名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 10:32:42.52ID:P/jNUDBX0388名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:08:23.39ID:443X4WZF0389名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:16:54.68ID:AGzWCZ58催告後に確答を発しないときについて、補助人と保佐人に対しての場合と、成年後見人に対して
の場合とで、どう違うのか教えてください。民法第20条を読んでもわからないんですけど。
お願いします。
0390名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:16:56.56ID:Gx3HZpL920条2項。保左人・補助人に対する催告は成年後見人に対する催告と同じ条文だよ。テキストを細部まで熟読するのもいいけど、先ずは条文を読もう。
0391名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:18:40.22ID:443X4WZFだから、高く買ってくれる2番手のお客に売りたい為に後見人から追認拒絶の確答を得る必要がある。んですよ。売り手からは契約解除できないから、相手の後見人より解除してほしいという図々しい状態をつくりたいわけです。
0392名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:19:51.54ID:qczGzPanどうにかして自分の書いた解答も正しいってことにしたいやつ多すぎない?
0393名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:23:38.74ID:wYuod0eS0394名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:28:41.13ID:+2MXvk9C民法20条においての条文知識を求めたのであり
1−追認するかどうか催告をし
2−取消の意思表示の確答を得る
であり民法20条上においてそのままで
追認拒絶というのは民法20条には出てきていないのであり
これアガルートでは減点されてないけど
本試験では減点来るんじゃね?
0395名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:30:00.72ID:AGzWCZ5820条第2項によると同じですよね。どうして違うと思っているんでしょうか?
0396名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:30:12.06ID:TdQsf5vE条文を精読してないのがバレバレになるしw
来年ガンバ
0397名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:31:39.91ID:JGGcHAwi0398名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:33:23.34ID:qczGzPan条文通り答えさせたいなら、その旨が問題文に明示される。
追認拒絶という結果で十分正解
0399名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:35:36.67ID:0ciq2QJ80400名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:36:04.02ID:TpTmoeSE0401名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:37:37.09ID:RjOwEH1+催告に対して取消しの意思表示をすれば、それはすなわち確答だよ。
その意思表示はもはや取り消せないんだからね。
なにか特別な「確答」行為をしなければ、なんて仕組みはない。
だから、確答という用語を使うべきなのは1であり、2に書いてもしょうがない。
0402名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:41:10.95ID:Lnysmg8d0403名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:42:46.90ID:+2MXvk9Cそうかもしんないな没出て記述式がきつめ?となる
予備校講師によっても動画見る限りとらえ方は違うし
俺は1の追認するかどうか催告しの後の
2について追認拒絶の意思表示の確答を得ると書いてしまい
アガルートだと減点されてない感じだけど
追認拒絶ではなく取消じゃないとまずいのでは?と
思いつつある
LECでは申し込んでなかったんだが
結構、微妙であり追認拒絶で減点くらうと
死亡かもしんないガクブルだわ
こんなんで正月越すのかよ・・
0404名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:43:24.76ID:b8wrTjJS0405名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:44:18.19ID:pf1zpNhTそして、最後に「どのような結果を得る」必要があるかですが、「取り消しという結果を得る」あるいは「取消しによる遡及的無効を得る」必要があるということになります。
設問に「画家Aが本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている」とあるからです。Dに本件絵画を売却するには、Bとの売買契約をなかったことにしなければなりませんよね。
ここで、追認しない旨の確答だけでは、単に取消権を放棄しないと言っているだけで足りません。
民法20条2項の「追認」は取消権の放棄ですから、追認しない旨の確答を得たところで、取り消すことができる状態が継続するだけです。
0406名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:49:18.34ID:lpzCNoyVユーキャンっていちばん出品が多いよね。
伊藤塾はすごい量、行政書士ってこんなに勉強必要なんだってくらい。
ちょっと不服審査法改正前の奴は止めた方がいいか。
おれもここで揃えて受かったよ。
0407名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:51:43.64ID:jR+5+/hiこの流れの中でサラッと怖いこと書いたな
0408名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:52:13.91ID:RjOwEH1+その状況における成年後見人への催告は、無返答の場合の追認擬制の効果はむしろやぶへびになってしまう。
その点について、いったんは契約したんだからしょうがないだろ、というドライな考えを要求してるのか、
実務的に考えて、やぶへびリスクを避けるためになんらかの策を練れ、といってるのか、出題意図を現場で悩みまくったわ。
ただ、行書の過去問傾向から、深く考えずにとにかく条文か判例をコピペしろということだろうから、前者だということなんだろうかね。
0409名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:57:58.92ID:FnempWOC追認拒絶の確答しても、確定的に取り消したことにはならないんだ?
あちゃー!減点だー!
0410名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:02:44.49ID:AGzWCZ58という規定はないんじゃないですか?制限行為能力者である間
だから、法定代理人に催告ということになると思うんですけど。
0411名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:02:47.40ID:PfS1fBqd追認ってのは「ガキが買うって契約したけど良いのか?」って聞いてる
それを「いや、認めんよ」って答えてるんだから、それは取消しと考えて全く問題ない
取消せる状態が続くだけ?は?って感じなんだがw
0414名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:06:35.01ID:AGzWCZ58ではないと思いますけど。
0415名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:09:06.37ID:RjOwEH1+0416名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:09:47.07ID:VSaL9Wm2択一178点、記述1問部分点期待あり
の場合は?
0417名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:10:36.84ID:+2MXvk9C民法20条の取り消し=追認拒絶は同じ意味なの?
だとするとアガルートの通りの採点なんだけど
Twitterなどの人の見解だと
Aは制限行為能力者と契約をしたが
契約自体は一応有効である
なのでCに契約を追認するかどうか催告して
「取消」の意思表示を得る
つまり、契約を「取り消したい」のだから
追認拒絶の意思表示だと
△か×で問題文上Dと契約をしたいんだから
取消という文言が読み取れないと減点はくらうのでは?という
ことなんだけどどうなんかな?
0419名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:13:16.26ID:BMpRGiyd永遠に催告地獄か?wアホかよww
0420名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:15:03.99ID:dQIqJkmkなると思うのだが
0421名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:19:54.18ID:YDRpArO2問題文的には
Cから取消の確答を得る等を
書かせたかったんだろ
追認拒絶が完全な間違いとは
言わないがわざわざそんな
解答を書かせようなんて
思わんだろw
契約を取り消したいんだから
0422名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:20:35.39ID:4qQRZzgtA県知事は零点
0423名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:21:15.82ID:vA7T2wT40425名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:24:02.14ID:dQIqJkmk予備校で解答が分かれている→両方〇だろう。56番で予備校で1,4,5と
答えが分かれていたがどれも間違いではなかった!
0426名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:25:26.18ID:AGzWCZ58追認拒絶したと同時に取り消しになるという意味だと思います。
厳密に言えば意味が違うとも言えるでしょうけど、
「取り消します」と確答しても、「追認しません」と確答しても、
同じ効果になるってじゃないですか。
だから両方正しい。
でも・・・、あまり複雑なことを記述しようとしても40字で収まらなく
なるから、遡及的に無効を得るとか書けないですよね。
問題文では「・・・必要があるか」って問われているから、
ちゃんと「・・・必要がある」まで書かなくちゃ解答になってないしね。
0427名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:25:27.10ID:xA8KOq4X解説は残念だけどね。
>>387も見たけど、20条の趣旨が法律関係の早期確定だってのをわかってない。
追認するかどうかの催告だって、追認するかどうかと聞かなきゃいけないわけじゃないし、取消だって、取り消しますと言わなきゃいけないわけじゃない。
法的にそう評価出来るかで決まるんだから、条文通り書けば必要十分。
0428名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:25:50.03ID:dQIqJkmkから0点
0429名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:27:14.81ID:RjOwEH1+訴状にA県なんて書いたら却下になるだろw
訴状には被告A県知事と書くんだよ
そのへんの行書試験独特の変な感覚がキモイ
0430名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:27:36.20ID:a0wjAELF0431名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:30:01.31ID:9DQaBX4B0432名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:33:56.10ID:t7gxR90b条文通りだと取消しな笑笑
0433名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:36:33.68ID:vA7T2wT4極論すれば、「催告をし、契約解除という結果を得る」でも正解になってしまう。
相手側のみで完結するのは、追認拒絶が無難。
0434名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:41:07.98ID:AGzWCZ58不適当ということになってしまうかもしれませんね。ただ、これで0点という
のはいささか乱暴な気がしますね。
0435名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:44:14.16ID:xA8KOq4X追認するかどうか確答すべき旨の催告に対する結果だから、追認するかどうか、がここでいう条文(20条2項、1項)通り。
もちろん、取消が条文通りでないという趣旨じゃないよ。
0436名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:45:27.49ID:RjOwEH1+減点はねーわ
0437名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:49:22.29ID:zOMS5RqU問題45は一応有効な契約なんだから突っぱねちゃダメでしょ!取消しの意識表示をしなきゃ。
0438名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:52:21.37ID:crSQP9uo0439名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:54:38.29ID:t7gxR90bは?
20条載せてみ
0440名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:55:22.47ID:vA7T2wT4違うよ
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