賃貸不動産経営管理士 part25
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0116名無し検定1級さん
2018/12/04(火) 10:32:50.37ID:eEgWWNwQある資格が管轄していた職務を分離して新設資格の職務に設定された場合、
従来管轄していた資格を分離以前から保有している者に限って、引き続き職務を行う事を認めている例はあります。
但し、不動産管理は現状宅建業者が行なっている事が多いというだけで、宅建業ではないので宅建業登録をしていなくて宅建士を置いていない会社でも行う事が出来ますので、
賃貸不動産経営管理士が宅建士職務からの分離と見なせるかは怪しいところです。
現実に関連している職務ではあるので、宅建士に限り簡単な講習で取得させるなどの特例はあるかもしれませんが、
現状の賃貸不動産業界の諸問題に対応するための資格ですので、
宅建士にほとんど自動的に資格を与えるような事になったら資格や制度の創設意義が満たせないのでそれはないと思います。
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