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平成30年度行政書士試験 part18
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0663
名無し検定1級さん
2018/11/12(月) 08:53:44.81
ID:cvFKebib
>>662
いや、そうじゃないのよ。
不作為違法確認訴訟だけを提起すると、勝訴しても処分義務が生じるだけなので、「不許可」の処分がされる可能性がある。
なので、原告としては「許可」の義務付け訴訟を併合提起する必要があるわけですね。
そういうことかと。
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