>>662
いや、そうじゃないのよ。
不作為違法確認訴訟だけを提起すると、勝訴しても処分義務が生じるだけなので、「不許可」の処分がされる可能性がある。
なので、原告としては「許可」の義務付け訴訟を併合提起する必要があるわけですね。

そういうことかと。