44 A県に対し、農地転用許可処分の申請型義務付け訴訟と不作為の違法確認確認訴訟を併合提起すべき。
45 Cに対し、本件契約を追認するか否か確答を発すべき旨の催告をし、Cの追認を得る必要がある。
46 書面によらない贈与であることを理由に、その履行に着手する前であるとして贈与の撤回を主張すべき。

45で「追認を得る必要」と書いたこと、46で「履行に着手」と書いたことが気になる。
記述除いて162なんですが、どうなりそうでしょうか…