平成30年度行政書士試験 part16
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0381名無し検定1級さん
2018/11/06(火) 18:18:47.53ID:ky7qigpf旧商法の金庫株式は、買戻し限定で新株予約権や自社株消却目的のみに限定されていたんだけど、
会社法では自己株式として買戻し限定じゃなくて対価として金銭以外に新株予約権・社債やその他株式も交付できるし、
無償取得も可能になったことと、それに伴い貸借対照表の純資産の部が「自己株式」のみになったことから、
「金庫株式」の概念自体がなくなったというか。
一般用語としては残ってるけど、以前みたいな法律規定としては消えたから、選択肢分けて混同させたんじゃないかな。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています