>>477
敷地利用権の処分は登記で対抗できる、区23条だろうねぇ
登記してないみなし規約敷地の善意の第三者取得に対抗できないが正解だろう

判例があるわけでもないし、
敷地を分割して売っぱらう業者もいて対抗できてないんだから