【マン管】マンション管理士 206団地目
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0391名無し検定1級さん
2018/11/10(土) 23:21:40.64ID:qOIr7/Gvマン管H24−16
1 マンションの外壁のタイルが落下し、通行人に怪我を負わせた場合、落下の原因が
外壁のタイルエ事を実施した工事業者の施工不良にあっても、管理組合は通行人に対して責任を負う
答え〇
香川→▲ 設問が妥当でない。(長文略)
香河→× 設問が妥当でない。香川氏と同感。
共用部分で他人に損害を与えた場合、H23−14での結論からすると、その責任は区分所有者全員が負い
管理組合は負わないとされている。
4 6階建てのマンションにおいて、屋上部分の施工不良があり、屋上から601号室に雨漏りが生じ
さらに、同室の床を伝わって501号室に水漏れが生じたときは、601号室に居住している区分所有者は
501号室に居住している区分所有者に対して賠償の責任を負う
答え×
香川→〇 正しい。負う?
601号室の雨漏りについては、区分所有者の団体が責任を負います。しかし、「601号室の床を伝わって
501号室に水漏れが生じた」とは、状況説明が曖昧な設問です。601号室に居住している区分所有者が
雨漏りが下の階に行かないような適切な措置を取ったかが明確でありません。また、多くの判例で共用部分か
専有部分かで問題とされる床下の配管を伝わってなどが設問では表れておらず、出題者は、601号室に
居住している人の責任で水漏れが下の階にいったと言いたいようです。それなら、501号室の水漏れ責任は
601号室にありますから、正しい。
香河→〇 正しい。
施工不良も踏まえて、601号室の区分所有者は共用部分の持分の割合に応じて責任を負う。
501号室の区分所有者も同様である。
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